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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の後期高齢者医療保険料の減免について

記事ID:0227579 更新日:2023年3月31日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の世帯に属する方については、次のとおり保険料が減免されます。

申請期限: 令和5年5月31日

対象者

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方(参考: 減免フローチャート1)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯の方(参考: 減免フローチャート2)

  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法 第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免する保険料

 令和4年度分の保険料であって、納期限(年金天引きの場合は天引き対象の年金給付の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の保険料について、次の金額を減免します。ただし、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に納期限が到来する保険料についても対象となります。

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
保険料の全額

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方
減免対象の保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じて得た額

減免対象の保険料額(A×B/C)

A: 保険料額

B: 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C: 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減免割合(D)

減免割合(D)
主たる生計維持者の
前年における所得の合計額
減免割合
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※ 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部が免除されます。

減免申請の手続き

 感染拡大防止のため、来庁はせず、まずはお電話でのお問い合わせをお願いします。

 ご自身が減免に該当するか不明な場合は申請の前に保険年金課福祉医療後期高齢者担当までお問い合わせください。

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