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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の世帯に属する方については、次のとおり保険料が減免されます。
申請期限:令和5年12月28日
対象になる方はお早めに申請をしてください。期限内の申請であっても愛知県後期高齢者医療広域連合による保険料減免決定の期間制限により減免できない場合があります。
対象者
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方(参考: 減免フローチャート1)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯の方(参考: 減免フローチャート2 )
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法 第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象となる保険料
- 令和4年度相当の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
- 令和4年度相当の保険料で、令和4年度末に資格を取得したこと等の理由により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までに納期限が設定されているもの
- 令和3年度相当の保険料で、令和3年度末に資格を取得したこと等の理由により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
1,3については、令和5年5月31日までに申請できなかったやむをえない理由があると認められる場合に限ります。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
→ 保険料の全額
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方
→ 減免対象の保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じて得た額
減免対象の保険料額(A×B/C)
A: 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が減少した世帯の主たる生計維持者と同一世帯に属する被保険者について算定した当該被保険者にかかる保険料額
B: 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C: 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免割合(D)
主たる生計維持者の 前年における所得の合計額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※ 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部が免除されます。
減免申請の手続き
まずはお電話でのお問い合わせをお願いします。
ご自身が減免に該当するか不明な場合についても申請の前に保険年金課福祉医療後期高齢者担当までお問い合わせください。