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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
令和3年度の申請の受付は終了いたしました。
令和4年度の申請につきましては、後日改めてお伝えいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
対象となる世帯
減免事由
●新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
◆主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
◆主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
◆主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等の廃止または失業した世帯
対象となる保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期にかかる保険税
※令和2年度から令和3年度にかけて新型コロナウイルス感染症にかかってしまい、令和3年3月31日までに減免の申請をすることができなかったなどのやむを得ない事情がある場合には、保険年金課までご相談ください。
減免割合
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
◆主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険税全額
主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合または事業等の廃止、失業をした世帯
◆主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれる場合:対象保険税額に主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じて得た金額
●対象保険税額の計算式
保険税額×減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額/前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10/10 |
400万円以下 | 8/10 |
550万円以下 | 6/10 |
750万円以下 | 4/10 |
1,000万円以下 | 2/10 |
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除します。
※解雇や倒産など会社都合による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。
詳しくは特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減についてをご覧ください。
手続き方法等
感染拡大防止のため、来庁はせず、まずはお電話でのお問い合わせをお願いします。
ご自身の世帯が減免に該当するか不明の場合は申請の前に保険年金課国民健康保険税担当までお問い合わせください。
対象となる方は、ホームページで申請書をダウンロードし、原則郵送にて申請をお願いします。
提出書類
収入見込額申告書(主たる生計維持者のみ) [PDFファイル/334KB]
添付書類(写し可)
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
◆死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合または事業等の廃止、失業をした場合
◆1.収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
◆2.事業の内容が分かる書類の写し(登記簿謄本など)
◆3.前年の収入が分かる書類の写し(給与明細書、確定申告書の控えなど)
◆4.令和3年1月から申請する月までの収入が分かる書類の写し(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
減免額の計算例
※減免額については概算です。
減免の申請に関するQ&A
納税の猶予について
市税の納税の猶予については以下のページをご覧ください。