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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税等の申告期限・納付期限の延長が発表されたこと、及びやむをえず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮して、本市の法人市民税の申告期限等について、申告いただくことで延長します。
申告及び納付期限の延長について
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らずに延長します。申告及び納付が可能になり次第、速やかに行ってください。
なお、申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
申告手続きについて
申告期限等の延長を行う場合は、次のとおり手続きをお願いします。
1.電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
以下のいずれかの方法で申告書の提出をお願いします。
・法人名または所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
もしくは
・新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請書をダウンロードしていただき、申告書に添付する。
新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請書 [Wordファイル/20KB]
詳しくは地方税ポータルシステム(エルタックス)ホームページをご確認ください。https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819
2.書面で申告書を提出される場合
申告書の右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。