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令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について
概要
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。
申請書(確認書)は7月25日に送付しております。
(注1)定額減税可能額は次のとおりです。
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)
(*)国外居住者を除く
(注2)令和6年分推計所得税額とは、定額減税補足給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
申請書(確認書)は7月25日に送付しております。
(注1)定額減税可能額は次のとおりです。
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)
(*)国外居住者を除く
(注2)令和6年分推計所得税額とは、定額減税補足給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q&A
Q 私は定額減税の対象ですか、また調整給付の対象ですか
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載していますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月、納税通知書は6月に発送しています。
調整給付の支給対象となる方には、7月25日に給付金額を記載した確認書を送付しておりますので、ご確認ください。
調整給付の支給対象となる方には、7月25日に給付金額を記載した確認書を送付しておりますので、ご確認ください。
Q 給付金は課税の対象となりますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
Q 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q 電子申請はできますか
確認書に記載のある二次元コードを用いて電子申請ができます。
(注)代理受給を行う場合は、電子申請を行うことができません。
(注)代理受給を行う場合は、電子申請を行うことができません。
その他のお問い合わせ
この給付金に関することは、上記内容をご確認ください。もしご不明な点がありましたら下記連絡先へお問い合わせください。また、通話時にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、本人確認をさせていただきますのでご協力ください。
確認書の記入の仕方について
蒲郡市総務部税務課定額減税補足給付金担当(電話番号0533−66−1232)
祝休日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
確認書の記入の仕方について
蒲郡市総務部税務課定額減税補足給付金担当(電話番号0533−66−1232)
祝休日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
その他制度の内容について
蒲郡市総務部税務課(電話番号0533−66−1116)
蒲郡市総務部税務課(電話番号0533−66−1116)