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(コピー)蒲郡南部小学校 P T A規約

ページID:0015783 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市立蒲郡南部小学校父母教師会規約

第 1条     本会は、蒲郡南部小学校父母教師会(略称:蒲南P T A)と称し、
       事務局を蒲郡市立蒲郡南部小学校内におく。
第 2条     本会は、父母と教師が協力して家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。

第 3条     本会は、前条の目的を遂げるために次の活動をする。
            (1) よい父母、よい教師となるよう努める。           
       (2) 家庭と学校との緊密な連絡によって児童の生活を指導する。
            (3) 児童の生活・教育環境をよくする。

第 4条     本会の会員となることのできるものは、蒲郡市立蒲郡南部小学校に在
            籍する児童の父母またはこれにかわるものおよび教師とする。

第 5条     会員はすべて平等の権利と義務を有する。

第 6条     本会の活動に要する経費は、会費・寄付金およびその他の収入によっ
            て支弁される。

第 7条     本会に次の機関をおく。
            (1)総会  (2)役員会  (3)役員・部長会  (4)理事会  (5)幹事会

第 8条     総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。
            総会は定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年1回とし、年度は
            じめに開く。臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または会員の10
            分の1以上の要求があった時招集する。

            定時総会では、次の事項を審議する。

            (1) 事業報告ならびに決算報告の承認
            (2) 役員の選出
            (3) 事業計画ならびに収支予算案の審議
            (4) 規約の改廃
            (5) その他理事会で総会の承認を必要と認めた重要事項の報告ならびに審議

            総会の議事は、本規約に別段の定めある場合を除き出席会員の過半数の
            賛成をもって決する。欠席した会員は、他の会員に委任してその議決権
            を行使することができる。

第 9条     幹事会は、役員および父母会員中より選出された若干名をもって構成
            し、本会の活動に必要な重要事項の協議にあたりこれを議決する。
            幹事会の議事は、3分の1以上の幹事が出席し、その過半数をもって決
            する。

第10条     理事会は、役員および幹事の中から選出された若干名の理事をもって
            構成され、決議事項の執行にあたり、かつ専門部の連絡調整をはかり、
            総会に提出する議案を調整する。
            理事会のもとに事務局をおき、本会の事務を処理する。
            理事会について必要な事項は細則で定める。

第11条     本会の活動に必要な事項について調整・研究・立案するため専門委員
            会をおくことができる。専門部について必要な事項は細則で定める。

第12条     本会に次の役員をおく。

            (1) 会 長 1名   (2) 副会長  3名   (3) 書 記 1名
            (4) 会 計 2名   (5) 会計監査 2名
            役員について必要な事項は細則で定める。

第13条     前条の役員は、幹事会において選任された公正な役員選考委員会によ
            る候補者指名にもとづき、幹事会の承認を得、さらに定時総会の議決を
            経て選任する。役員選考委員会について必要な事項は細則で定める。

第14条     役員の任期は、毎年総会より翌年の総会までとする。
            補欠または増員により選任された役員の任期はその前任者または従来の
            在任者の残任期間と同一とする。但し、留任はさまたげない。

第15条     会長は、次の職務を行う。

            (1) 本会の代表として会務を総括する。
      (2) 総会・幹事会・理事会ならびに役員会を招集し、会議の議長となる。

第16条     副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

第17条     書記は次の職務を行う。

            (1) 総会および理事会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
            (2) 記録・通信・その他の書類を保管する。
            (3) 会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。
            (4) 書記は事務局を兼ねる。

第18条     会計は次の職務を行う。

            (1) 総会で決定した予算にもとづいて、一切の会計事務を処理する。
            (2) 定時総会において決算報告をする。
            (3) 本会の財産を管理する。
            (4) 予算の立案について協力する。

第19条     会計監査役は、必要に応じて随時会計監査を実施し、定時総会におい
            て監査報告する。

第20条     本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

第21条     本会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて幹
            事会の議決を経て定める。
             幹事会は、細則の制定または改廃した場合は、遅滞なくその旨を全会
            員に通知するとともに、次の総会において報告しなければならない。

 

付則      平成21年4月20日  改訂