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農地改良届

ページID:0101768 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

農地改良届

概要

以下のいずれもあてはまる場合は、事前に農地改良の届出が必要です。

  • 農地としてよりよく使用するために、農地を埋立て盛土、掘削などを行うもの。
  • 土木作業機で、耕作に支障がない短期間(3ヵ月以内)に行うもの。

農地改良届が必要ない場合

農業用機械により日常的な耕作、農作業を行うものは、手続きをする必要はありません。

以下の場合は、転用行為にあたりますので、農地転用の手続きが必要です。

窓口

  • 蒲郡市農業委員会(市役所新館2階農林水産課内)
  • 受付:随時 (受理に1、2週間かかる場合があります)

様式

提出部数は1部。

土地改良協議書は、土地改良区域内の農地を改良する場合のみ必要です。

事業が終わり次第、事業完了届を提出してください。

不明な点については、事前に農業委員会に確認してください。