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自動車改造費の一部助成

ページID:0156359 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

自動車改造費の一部助成

上肢・下肢・体幹機能障害のある人が就労等にともない、自らが所有し運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどを改造する必要が場合に、その費用を10万円を上限として補助します。

必要なもの

  • 申請書(福祉課にあります)
  • 改造にかかる見積書(改造箇所を明らかにしたもの)
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳

手続きの流れ

  1. 福祉課へ必要書類をそろえて補助金申請していただきます。
  2. 福祉課で補助決定をしたあと、申請者に決定通知を送付します。
  3. 自動車改造に着手していただきます。
  4. 改造完了後、次の書類を福祉課に提出し、改造箇所の検査を受けます。
    • 改造費用の請求書および領収書
    • 完了届
    • 補助金請求書
    • 車検証
  5. 申請者の指定口座へ補助金が振り込まれます。

注意事項

  • 既に改造を行った後の申請はできません。
  • 所得制限(扶養義務者を含む)によって、補助の対象から外れる場合があります。
  • 免許証の「免許の条件等」欄に限定要件の記載が必要になります。