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更生医療、育成医療

ページID:0087545 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(更生医療)

更生医療とは

18歳以上の身体障害者手帳所持者(呼吸器、ぼうこう、直腸機能障害は除く)が、障害の軽減や除去が可能な場合で医療を必要とする時は、更生医療の給付を申請することで、公費(国・県・市)による医療費助成が受けられるようになります。

更生医療の対象となる医療

  • 人工透析
  • 腎移植(腎臓機能障害)
  • 心臓人工弁置換術
  • バイパス手術(心臓機能障害)
  • 網膜剥離手術(視覚障害)
  • 人工関節置換手術
  • 義肢装着手術(肢体不自由) 等

手続きの流れ

  • 更生医療の指定を受けている医療機関で更生医療要否判定意見書を記入してもらいます。
  • 福祉課窓口に申請していただきます
  • 愛知県障害者相談センターで要否判定された後、申請者に決定(又は却下)通知を送付します。
  • 申請から県での判定結果が出るまでに半月から1ヶ月ほどかかります。
    ※日付を遡っての申請はできません。治療をお受けになる前に申請して下さい。
    ※急に決定したオペなど緊急の場合は、医療機関とご相談のうえ福祉課にご連絡ください。

費用負担について

医療費の1割が自己負担となります。ただし所得水準に応じて、上限月額が設定されます。また入院時の食事等については自己負担となります。

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証(同一保険加入者全員分、生活保護世帯の場合は不要)
  • 医師の意見書(定まった様式・・・医療機関又は福祉課にあります)
  • 特定疾病療養受療証(人工透析の方)
  • 申請者本人のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
申請者以外が手続きに来る場合

 上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)

その他注意事項

  • 更生医療は障害者総合支援法で指定された医療機関(更生医療指定医療機関)でなければ受けることができません。
  • 給付期間を限定した医療給付です。ただし、愛知県の判断による期間延長も認められています。
  • 所得や治療内容により、対象外となる場合もあります。詳細は、お問合せ下さい。

自立支援医療(育成医療)

育成医療とは

日常の起居に支障のある疾患を持つ児童や、将来の独立生活に支障となる身体的不自由を残すおそれがあると認められる児童を対象に、必要な医療(公費による助成があります)を給付します。
18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できる場合に限られます。

手続きの流れ

  • 更生医療の指定を受けている医療機関で更生医療要否判定意見書を記入してもらいます。
  • 福祉課窓口に申請していただきます
  • 愛知県障害者相談センターで要否判定された後、申請者に決定(又は却下)通知を送付します。
  • 申請から県での判定結果が出るまでに半月から1ヶ月ほどかかります。
    ※日付を遡っての申請はできません。治療をお受けになる前に申請して下さい。
    ※急に決定したオペなど緊急の場合は、医療機関とご相談のうえ福祉課にご連絡ください。

費用負担について

医療費の1割が自己負担となります。ただし所得水準に応じて、上限月額が設定されます。また入院時の食事等については自己負担となります。

必要なもの

  • 健康保険証(同一保険加入者全員分、生活保護世帯の場合は不要)
  • 医師の意見書(定まった様式・・・医療機関又は福祉課にあります)
  • 申請者本人と受診者のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
申請者以外が手続きに来る場合

 上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)

その他注意事項

  • 育成医療は障害者総合支援法で指定された医療機関(育成医療指定医療機関)でなければ受けることができません。
  • 給付期間を限定した医療給付です。
  • 所得や治療内容により、対象外となる場合もあります。詳細は、お問合せ下さい。