本文
水路などの占用
水路に工作物や施設を設けるとき
市が管理する水路などに、一定の工作物や物件、施設を設けるときは、あらかじめ蒲郡市の許可を受ける必要があります。
水路を横断する雑排水管、自動車乗入口設置なども許可が必要です。
申請の方法
- 工事などを行なう前に、「公共用物使用収益許可申請書」を土木管理課 庶務・管理係まで提出してください。
- 申請書提出前に現場の写真、計画図を持って担当までご相談ください。
本文
市が管理する水路などに、一定の工作物や物件、施設を設けるときは、あらかじめ蒲郡市の許可を受ける必要があります。
水路を横断する雑排水管、自動車乗入口設置なども許可が必要です。