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郵便等投票について

ページID:0019736 更新日:2023年6月23日更新 印刷ページ表示

郵便等投票とは

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちの方で、障害や要介護の程度が定められた等級(表1)に該当する人が、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
 選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請をして証明書の交付を受けることにより、お住まいの場所から郵送で投票ができます。

郵便等投票の対象者

(表1) 郵便等による投票ができる人
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級又は3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

上記(表)に該当し、なおかつ上肢又は視覚の障害の程度が定められた等級(表2)に該当する人は、代理記載人が代わりに記載して投票ができます。

(表2) 代理記載人による投票ができる人
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症

 

投票までの流れ

まずはじめに、郵便等投票証明書交付申請書(下記(1))を申請し、受け取ってください。その後選挙ごとに投票用紙等を請求してもらい(下記(2))投票していただきます。

(1)郵便等投票証明書の申請方法(いつでも受付しています)

1 「郵便等投票証明書交付申請書」(本人署名)を記入してください。
2 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は、介護保険被保険証をご用意ください。
3 1と2を選挙管理委員会に持参又は郵送してください。
(持参):申請書と証明書類を選挙管理委員会(市役所4階行政課)に持参してください。
(郵送):申請書と証明書類を選挙管理委員会に郵送してください。
4 後日選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を送付します。
※郵便等投票証明書の有効期限は7年間です。ただし、要介護5の方は、介護保険被保険者証に記載されている、要介護認定の有効期間までとなります。
※有効期間が終了した場合、紛失した場合等は新たに交付申請が必要です。
※代理記載人による投票を申請する方は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2)郵便による投票の方法(選挙管理委員会から証明書所有者へ選挙前にご案内を送付します)

1 投票日4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
2 折り返し、選挙管理委員会からご本人宛に、投票用紙等を送付いたします。
3 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、署名をしてください。
4 投票用紙等を、選挙管理委員会へ郵送してください。
※郵便投票証明書は毎回の選挙で使用するものですので大切に保管してください。

関連リンク

郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/97KB]

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