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地域猫活動捕獲器貸出事業

ページID:0260493 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

本市に登録された地域猫活動団体に対し、飼い主のいない猫の捕獲器の貸出を行っています。

申請方法

「蒲郡市地域猫活動用捕獲器貸出申込書」を記入し、借用する当日までに提出してください。

申込書、実績報告書 [Wordファイル/27KB]

捕獲器説明書 [Wordファイル/520KB]

貸出台数

1団体、1回につき、原則2台まで

貸出期間

1か月以内

遵守事項・注意事項

遵守事項

  1. 捕獲器を、不妊去勢手術を施すために飼い主のいない猫を捕獲する用途以外に使用しないこと。
  2. 第三者の土地等に設置する場合、土地の所有者の承諾を得てから設置すること。
  3. 捕獲器の設置場所は、直射日光が当たる場所を避け、風雨にさらされないようにするなど捕獲された猫の安全性に配慮した場所とすること。
  4. 貸出しを受けた捕獲器の維持管理は、責任を持って行うこと。
  5. 捕獲器を設置している間は、当該捕獲器の状況を1日1回以上確認すること。
  6. 捕獲器は、貸出期間内に返却すること。
  7. 猫を捕獲した際は、速やかに当該猫を保護すること。
  8. 捕獲器を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

ご注意していただきたい事項

  • 個人や地域猫活動登録団体以外への貸出はしておりません。
  • 捕獲用の餌等は自己負担となります。
  • 猫捕獲器の使用目的以外の貸出はしておりません。
  • 当該貸出に伴い動物の殺傷、遺棄・虐待が疑われた場合は警察へ通報いたします。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

・愛護動物を殺傷した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金