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市営住宅入居申込について

ページID:0300898 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

入居申込方法

1.入居申込

応募する住宅が決まりましたら、「市営住宅入居申込書」に必要事項を記入し、受付期間中に建築住宅課(市役所本館3F)まで直接お申込みください。

  • 申込みは1世帯1住宅です。一度に複数の市営住宅に申込みをすることはできません。
  • 申込みは代理人の方でも構いませんが、間違いを防ぐためにも、なるべく申込者本人かご家族の方が建築住宅課まで持参してください。郵送および電話・FAX・Eメール等による申込みは、いかなる理由にかかわらず一切取扱いません。
  • 申込受付期間終了後に希望する住宅を変更することはできません。 

2.資格審査

申込後、仮入居決定された方は最終的な資格審査のために以下の書類を提出していただきます。仮入居決定されていても、入居資格がないことが判明した場合や指定日までに書類が揃わない場合は仮入居決定を取り消します。

  1. 入居者全員分の住民票
  2. 持ち家がないことが分かる書類(アパートの契約書の写し等)
  3. 所得証明書などの収入のわかる書類(入居者全員分)
  4. 居住市町村発行の市町村民税の未納のない証明書
  5. 同意書(入居者が暴力団員でないことを確認するため、警察へ照会します)
  6. その他(申込み資格の確認及び家賃決定等のために必要な書類)

3.入居資格の喪失

次の方は、仮入居決定、入居決定後であっても入居の資格を失います。

  • 申込資格がないことが判明した方。
  • 指定した日までに資格審査に必要な書類を揃えることができない方。
  • 二重申込みまたは虚偽の申込みをしたことが判明した方。(この場合は今後の受付は一切行いません)
  • 同居親族の変更(出生・死亡の場合を除く)や婚約者の変更があった方。
  • 住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方。
  • 入居指定日までに、敷金の納付および賃貸借契約書等の作成をされない方。
  • 入居指定日から10日以内に申込家族全員が入居できない方。なお、婚約により申込みされた方は、入居指定日から10日以内に申込者のうち1名は必ず入居し、入居指定日から3か月以内には入籍を済ませ、申込世帯全員が入居してください。入籍後、世帯全員の戸籍謄本を提出してください。

※ 申込後に住所や連絡場所を変更された方、または辞退される方は、直ちに建築住宅課へご連絡ください。(辞退される場合は、辞退届を提出していただきます)

4.入居決定後

敷金

市営住宅入居時には入居敷金が必要です。
入居決定された方には、敷金(家賃額の3か月分)の納付書および賃貸借契約書等の書類をお渡ししますので、指定された期日までに、敷金の納付および賃貸借契約書等を作成してください。

緊急連絡先

入居決定後、緊急連絡先を届け出ていただきます。

  • 緊急連絡先の方は成人されている方で原則2名の方を届け出ていただきます。
  • 2名のうち1名は、可能な限り親族の方をお願いします。
  • 緊急連絡先となる方には、必ず同意を得てください。
  • 市から緊急連絡先の方に一度お電話をさせていただき、緊急連絡先になられたかどうかの確認をさせていただきますので、ご了承ください。

家賃(住宅使用料)

  • 市営住宅の家賃は、同じ住宅・同じ間取りであっても、入居される世帯の所得区分によって異なります。
  • 市営住宅の家賃は、毎年度入居者の収入報告に基づき、立地係数・規模係数・経年係数・利便性係数等により10月1日を基準日として決定します。そのため市営住宅に入居している方は、毎年度家族全員の収入を報告していただきます。(毎年度家賃が変わります。)
  • 毎月の家賃は必ず納期限(その月の月末)までに納付してください。家賃を3か月以上滞納されますと、住宅を明け渡していただきます。また、連帯保証人の方に迷惑をかけたり、延滞金が加算されたりしますので、家賃は必ず納期限までに納付してください。家賃、電気、ガス、水道料金等の納付については、預金口座振替の手続きをお願いします。

 共益費

  • 家賃以外に共用部分に設置した設備を利用するための(階段灯・街路灯・エレベ-タ-の電気使用料、共用水栓の水道使用料、集会所の維持管理費用等)費用が必要となります。
  • また、自治会費(町内会費)等に類する費用が必要となります。共益費・自治会費等の詳細については、入居決定後、当該住宅の住宅管理人に直接確認してください。

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