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特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)の使用について

ページID:0301700 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日より、性能上の最高速度が自転車と同程度などといった一定の要件を満たす特定小型電動機付自転車であれば、16歳以上に限り、免許無しで公道を通行することが可能となりました。なお、車体の基準や走行には細かいルールがありますので、十分確認し、交通ルール、マナーを守って乗りましょう。

法改正後の特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)のおもなルール

  • 保安基準を満たしていること。(満たしていない場合は、公道を走行できません)
  • ナンバープレートを取り付けていること
  • 自賠責保険に加入していること

また、安全のため、乗車時にはヘルメットを着用しましょう。

関連リンク

新しい交通ルールの詳細は、以下のリンクをご参照下さい。

警察庁公式Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

愛知県公式Webサイト
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/kick-board-anzen.html

 

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