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後期高齢者医療〔高額な医療等を受けられる方へ〕

ページID:0174679 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

高額な医療等を受けられる方へ

高額療養費制度

 後期高齢者医療保険制度に加入する方が、高額な医療等を受けられ、同じ月に自己負担した医療費が自己負担限度額を超えていた場合、超えた部分について高額療養費として支給申請できます。

高額療養費の支給申請について

 対象となる高額な医療等の負担をされてから4ヵ月程度後に、高額療養費の支給申請の対象になりうる方愛知県後期高齢者医療広域連合から案内のはがきが届きます。

お持ちいただくもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請のお知らせのはがき
  • 保険証
  • 預金通帳等、口座番号と口座名義人の確認ができるもの
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/178KB]

医療機関等での自己負担額からあらかじめ高額療養費分を軽減したい場合

 あらかじめ『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、医療機関等で提示することで、自己負担限度額までの負担となります。

1 住民税非課税世帯の方

 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示をしていただければ窓口での支払いが限度額までにとどまります。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、被保険者証等をお持ちになり、保険年金課2番窓口までご申請ください。

※一度「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請された方については、翌年度以降も引き続き該当する場合、7月に新しい認定証を郵送します。

2 現役並み所得(課税所得145万円以上、690万円未満)世帯の方

 事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示をしていただければ窓口での支払いが限度額までにとどまります。

 「限度額適用認定証」は、被保険者証等をお持ちになり、保険年金課2番窓口までご申請ください。

※一度「限度額適用認定証」を申請された方については、翌年度以降も引き続き該当する場合、7月に新しい認定証を郵送します。

1、2以外の世帯の方

 事前に必要な手続きはありません。医療機関等の窓口で被保険者証を提示していただければ、自己負担限度額までにとどまります。

 なお、同じ月に複数の医療機関等を受診されたことにより、自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えていた場合は高額療養費として支給申請できます。

右矢印 窓口での自己負担限度額(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)

1、2の方もマイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の申請・提示は不要です

 マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)のみで医療機関等の窓口での支払いが限度額までにとどまります。

後期高齢者医療限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

 下記のものをご持参のうえ保険年金課2番窓口までお越しください。郵送でも申請できます。

  • 保険証
  • 公的機関の発行する「本人確認できる顔写真付きの書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)」
    ※顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、「本人確認できる書類(介護保険証、預金通帳など)」を2種類以上お持ちください。
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)

  後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [PDFファイル/62KB]

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