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潮干狩りを楽しむみなさんへ
潮干狩りを楽しむみなさんへ
今年も蒲郡市の春の風物詩となっている潮干狩りが始まっています。
しかし、漁業権(※)が設定されている海域で、アサリ等を地元漁業協同組合の了解を得ずに採捕すると、漁業権の侵害に問われる場合がありますので、ご注意ください。
また、漁業権の設定されていない海域でも、使用できない道具や採捕できない大きさの貝など、様々な規制もありますので、ルールを守って潮干狩りを楽しんでください。
海を快適に利用するために、皆さんのご協力とご理解をお願いします。
蒲郡市内で漁業権が設定されている海域
詳細については
- ア:蒲郡漁業協同組合西浦支所(Tel0533-57-6155)
- イ:蒲郡漁業協同組合形原支所(Tel0533-57-2191)
- ウ:蒲郡漁業協同組合竹島支所(Tel0533-69-2727)
- エ、オ:三谷漁業協同組合(Tel0533-68-5131)
へお問い合わせください
※漁業権とは
漁業権とは、愛知県知事の免許により、漁業者が一定の水面で一定の漁業を営む権利です。漁業権が設定されている海域では、地元の漁業協同組合が組合員以外の人の利用を制限することができます。漁業権漁場は、漁業者が生活のために漁業を営む大切なところです。
関連サイト
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愛知県農林水産部水産課のホームページです。