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住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに閲覧がなされた件について下記のとおり公表いたします。
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住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに閲覧がなされた件について下記のとおり公表いたします。