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戸籍電子証明書提供用識別符号の発行が始まります
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が始まります
各種行政手続き等の申請の際に戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍(除籍)電子証明書を確認することができるようになってまいります。今後は各行政手続きで戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結できるよう各行政機関で環境整備が進められていきます。
戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
具体的に戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号が使える手続きは、今後法務省ホームページで随時示される予定です。
発行出来ない日
以下の日は法務省サーバーメンテナンス日のため、発行できません。
- 毎月の第1土曜日と第1日曜日(連続した2日間)
- 毎月の第3土曜日と第3日曜日(連続した2日間)
ただし、日曜日から始まる月は次の土曜日が第1土曜日になりますので、(第1土曜日と第2日曜日の連続した2日間)と(第3土曜日と第4日曜日の連続した2日間)の組み合わせになります。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、
自分の戸籍(除籍)の電子的記録事項の証明情報を提供するために必要な数字16ケタの符号です。
料金
- 戸籍電子証明書提供用識別符号(現在の戸籍)の発行 1件につき 400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号(除籍または原戸籍)の発行 1件につき 700円
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を請求できる方
全国どこの市区町村の窓口でも請求できます。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
郵送や代理人が 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を請求する場合
本籍地のみで請求できます。代理人の方は委任状が必要になります。
※ 蒲郡市が本籍地の方のみとなりますので、ご注意ください。
※ 委任状 [PDFファイル/116KB]はこちら
その他
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記の「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を請求できる方」を参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求は本籍地でしかできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- 代理人の本人確認は「上記3の公的証明書を2点」を提示していただくか、「上記3の公的証明書1点と健康保険証等の他の証明書1点を合わせた計2点」を提示いただきます。
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