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戸籍謄本等の広域交付が始まります

ページID:0278693 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

戸籍謄本、除籍謄本等の広域交付が始まります

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。

「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

法務省パンフレットはこちら

発行できない日

以下の日は法務省サーバーメンテナンス日のため、発行できません。

  1. 毎月の第1土曜日と第1日曜日(連続した2日間)
  2. 毎月の第3土曜日と第3日曜日(連続した2日間)

ただし、日曜日から始まる月は次の土曜日が第1土曜日になりますので、(第1土曜日と第2日曜日の連続した2日間)と(第3土曜日と第4日曜日の連続した2日間)の組み合わせになります。

料金

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  1通につき 450円
  2. 除籍全部事項証明書(除籍謄本)    1通につき    750円

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)

発行できない証明書

  1. コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  2. 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
  3. 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

その他

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記の「広域交付で戸籍証明書等を請求できる方」を参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 郵送や代理人による請求はできません。
  3. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
  4. 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。戸籍の新サービスを相続手続にも御利用ください。
  5. 戸籍法改正の内容はこちらをクリック

 

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