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防火対象物点検報告特例認定について
あらまし
消防法第8条の2の3第2項に基づき、防火対象物点検報告の義務免除を消防署長へ申請する様式です。
点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防署長が検査を行い、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。
また、防火対象物全体が特例認定を受けた場合は優良な建物の証である「防火優良認定証」を掲出することができます。
申請用紙に必要事項を記入し、消防本部予防課へ申請してください。
申請に必要となる書類等(2部必要となります。)
・防火対象物点検報告特例認定申請書
併せて提出していただく書類等
・防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類
例えば、不動産登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)、賃貸契約書の写し、営業許可書の写し等。
受付
- 消防本部 予防課予防係
- 電話番号:0533-68-0937
- ファクス番号:0533-68-5129
- 受付:午前8時30分から午後5時(土・日、祝日および年末年始は除く)
様式等のダウンロード
防火対象物点検報告特例認定申請書 [Wordファイル/27KB]