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指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の登録等事務の共同化について
令和5年4月1日より東三河8市町村で登録等事務の事務の共同化をしたため、手続き方法が変わりました。
対象の事務は(1)新規指定の申請(2)給水装置主任技術者・排水設備工事責任技術者の選任・解任の届出(3)指定事項の変更の届出(4)指定の廃止・休止・再開の届出(5)指定給水装置工事事業者証・下水道排水設備指定工事店証の再交付申請になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和5年4月1日以降の各種様式につきましては下記にて様式を公開しております。
各種様式のダウンロード(該当番号6-1から6-19)