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所有権移転届について
所有権移転届の記入例
水道には使用者以外にも給水装置所有者が存在します。
給水装置は権利であり、相続や売買で所有者に変更があった場合は速やかに所有権移転届の提出をお願いします。
所有権移転届は水道課料金窓口にご提出お願いします。(郵送での受付はしておりません。)
所有権移転届提出だけでは、水道使用者の変更はされませんので、使用者変更も必要な場合は来庁時にお伝えください。
相続により所有者に変更があった場合
所有者が亡くなり相続した場合、所有権移転届と所有権移転承諾書の提出が必要です。
所有権移転届(相続用)記入例 [PDFファイル/377KB]
売買により所有者に変更があった場合
(1)旧所有者の署名がもらえる場合
所有権移転届の提出が必要です。
法人の場合署名又は記名押印欄に会社名、代表者名と社印が必要になります。
個人の場合でも署名又は記名押印欄を記名した場合押印が必要になりますのでご確認してください。
(2)旧所有者の署名がもらえない場合
所有権移転届と所有権移転承諾書の提出が必要です。
土地又は建物の登記簿の写しの添付をお願いします。
登記簿の写しは新所有者様の名前が記載してあるものをご提出お願いします。
インターネット等オンラインで登記簿を取得した場合、「上記事項は、オンライン登記情報提供制度で取得した文書です。」と明記していただき、取得者の氏名と押印をお願いします。(法人の場合は会社名、代表者名と社印)