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平成28年度の法人市民税税制改正の内容
法人税割の税率に関する改正
平成28年度の税制改正により、法人税割の税率が引き下げとなりました。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
税率改正の内容
※参考※ (平成26年9月30日までに開始した事業年度) |
改正前 (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
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1 | 12.3パーセント | 9.7パーセント | 6.0パーセント |
2 | 14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
1・・・平成30年3月31日以降に終了する事業年度の場合、事業年度末日の資本金等の額が1億円以下で、かつ、分割前の法人税割の課税標準である法人税額が年1,300万円以下の法人について適用
平成14年3月31日から平成30年3月30日までの間に終了する事業年度の場合、事業年度末日の資本金等の額が1億円以下で、かつ、分割前の法人税割の課税標準である法人税額が年400万円以下の法人について適用
2・・・1以外の法人について適用
予定申告における経過処置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割について、以下のとおり経過処置が講じられます。
経過処置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数」です。)