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軽自動車税(種別割)

ページID:0196455 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)とは、賦課期日(4月1日)現在において軽自動車等を所有している方に課税される税金です。
なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車税(種別割)等については、買い主が納税義務者となります。

ここで言う軽自動車等とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車のことを指します。

 

ご当地ナンバープレートについて

市制60周年を記念して、枚数限定で作成しました原動機付自転車のオリジナルデザインのご当地ナンバーは終了しました。

 

車種および税率表

三輪及び四輪以上の軽自動車

車  種

税  率

旧税率(注1)

新税率(注2)

重課税率(注3)

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 

軽四輪

 

乗 用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(注1) 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの。ただし(注3)を除く。

(注2) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの。ただし(注4)を除く。

(注3) 最初の新規検査から13年を経過したもの。ただし 電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電力併用軽自動車及び被けん引車を除く。

グリーン化特例

グリーン化特例
車  種

税率(注4) 

(ア)

(イ)

(ウ)

軽三輪

乗 用 営業用

1,000円

2,000円

3,000円

その他 1,000円

 

軽四輪

 

乗 用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

貨物用

営業用

1,000円

自家用

1,300円

(注4)令和5年度税制改正により、特例期限が3年間((ウ)については2年間)延長されました。

令和4年度中に最初の新規検査を受け、以下の基準に適合するものについては、令和5年度に限り税率が軽減されます。 また、令和5年度中に最初の新規検査を受け、以下の基準に適合するものについては、令和6年度に限り税率が軽減されます。

  (ア) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

  (イ)  ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

  (ウ)  ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 

   ※ ★★★★=平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車

   ※ (イ)、(ウ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。

   ※ 車検証の備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車及び雪上車

車種

税率

原付1種

(一般) 50cc以下(0.6kw以下)

2,000円

(特定 ※1) 0.6kw以下

2, 000円

原付2種乙

50cc超から90cc以下

(0.6kw超から0.8kw以下)

2,000円

原付2種甲

90cc超から125cc以下

(0.8kw超から1.0kw以下)

2,400円

ミニカー

50cc以下(0.6kw以下) 

三輪以上

3,700円

軽二輪(125cc超から250cc以下)

3,600円

雪上用

3,600円

小型特殊自動車

※2

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

※1 令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。詳しくは「特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について」をご覧ください。

※2 小型特殊自動車を含む特殊自動車の説明が 「特殊自動車に関する課税について」 にあります。ご覧ください。

軽自動車税(種別割)の納税

毎年5月中旬に納税通知書をお送りします。納期限は5月末日です。

軽自動車税(種別割)は月割課税制度はありません。したがって4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に名義変更や、廃車の手続きをされてもその年度は、全額納めていただくことになります。

納税通知書の送付先変更について

納税通知書の送付先を変更する際は、送付先変更依頼の届出が必要です。

また、届出後に設定が不要となったときには、設定の廃止を申し出してください。

下記の様式をダウンロードして、届出者の身分証明証のコピーを同封のうえ郵送、または軽自動車税の窓口へ提出してください。

納税通知書等送付先設定届(登録・変更・廃止)はこちらから [PDFファイル/171KB]

 

軽自動車税(種別割)の手続き

譲渡、売却、下取り、解体、盗難、事故等で、現在車を所有していなくても、廃車・名義変更の手続きが済んでいないと軽自動車税(種別割)はいつまでも課税されてしまいます。必ず手続きをしてください。

他の市区町村へ住所変更された場合、車の所有者が死亡した場合も手続きが必要です。
登録・抹消等の手続きは早めにすませてください。

手続きの案内と必要なもの

原動機付自転車など、「蒲郡市」ナンバー

車種 届出先 電話
  • 原動機付自転車(125ccまでのバイク)
  • 小型特殊自動車(フォークリフト・トラクタなど)
蒲郡市役所 税務課
蒲郡市旭町17-1
0533-66-1115
届出事項 必要なもの
  • 新規登録する
  • 蒲郡市外の人から譲渡された        
  • 蒲郡市に転入した
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)

      次のいずれか

  • 販売証明書 (※販売店から購入された場合)
  • 譲渡証明書 や 廃車証明書 (※他人から譲りうけた場合)
  • 廃車証明書 (※蒲郡市に転入された場合)

※ミニカー登録の場合は写真  (「車両全体の写真」および「 輪距がわかる写真(メジャーの目盛りがはっきり分かるように)」)

  • 廃車する
  • 他市町村へ転出する
  • 蒲郡市外の人へ譲渡した
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)
  • 蒲郡市内の人へ譲渡した
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)                ※ナンバーを変更される場合はナンバープレート
  • 盗難にあった
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)

      次のいずれか

  • 警察に盗難届を出しているとき→警察の受理番号をメモしてきてください
  • 盗難届を出していないとき→標識賠償金(200円)
  • 標識を紛失した
  • 標識賠償金(200円)
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)
  • 標識を破損した
  • 破損したナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)

※標識交付証明書がない場合は、自賠責保険証など車台番号などの車両の内容が分かるものを持ってきてください。

登録、名義変更、廃車の申告書がダウンロードできます。 ※名義変更の場合は、両方の書類が必要です。

              http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shinseisyo/citizen-zeikin.html

              リンク先に申告書様式があります

軽自動車など、「豊橋」ナンバー、「三河」ナンバー

軽自動車等の手続きにつきましては、お手数ですが事前に各届出先にお問い合わせのうえ、必要書類をご用意ください。手続き内容によっては、届出先が下記と異なる場合がございます。併せてご確認ください。

車種 届出先 電話
軽自動車(四輪・三輪) 軽自動車検査協会 豊橋支所
豊橋市神野新田町字京ノ割18
050-3816-1771(自動音声)

軽二輪(126ccから250cc)

二輪の小型自動車(250cc超)

愛知運輸支局 豊橋自動車検査登録事務所
豊橋市神野新田町字京ノ割20-3

050-5540-2049(自動音声)

※手続きは、自家用自動車組合(蒲郡警察署北側)でも行っています。(別途代行手数料が必要になります。

 蒲郡市自家用自動車組合 住所:蒲郡市緑町3-11 電話:0533-69-5105   

軽自動車税(種別割)の納税証明書について

軽四輪・二輪の小型自動車など車検がある車は、軽自動車税(種別割)納税証明書が必要になる場合があります。

納税証明書は車検証と一緒に保管して、紛失しないようにお願いします。

  • 窓口払いの方…納税証明書は納付いただいた納付書についています。
  • 口座振替、クレジット納付の方…納税証明書は6月下旬ごろに送付します。
  • スマホ決済、地方税お支払サイトにて納付の方…納税証明書は送付されません。蒲郡市役所税務課窓口にて交付申請をしてください。

※納税証明書を紛失された場合や、前年までに未納がある方で車検のために証明が必要になる場合は、蒲郡市役所税務課窓口までお越し下さい。

車検時(二輪車を除く)の納税証明書の提示が原則不要になりました

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まり、納付状況が軽自動車検査協会でオンラインにて確認できるようになり、軽自動車の継続検査(車検)時に継続検査用納税証明書の提示が不要になりました。ただし、以下の場合には納付確認ができないため、紙の継続検査用納税証明書が必要となります。

  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合
  • 納付直後で、まだ軽JNKS上で納付情報が確認されない場合(反映されるまでに3週間程度かかります)
  • 対象車両に過去分の未納がある場合
  • 中古車の購入、他の市町村へ引っ越し、名義変更やナンバー変更した場合

軽JNKSの詳細は以下のページをご覧ください。

車体について(OSS/JNKS)(外部サイト)

軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)と軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に関する地方税共同機構の説明ページへのリンクになります。

軽JNKSリーフレット表 軽JNKSリーフレット裏

軽自動車税(種別割)の減免について

市条例の規定により身体または精神に障がいを有し、歩行が困難な者が所有する軽自動車等、あるいはその構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等については課税を免除される場合があります。        

詳しくは税務課にてお問い合わせ下さい

軽自動車税(種別割)の減免について

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