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事業主の皆さんへ-マイナンバー対応について-

ページID:0184711 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

 事業者は、市役所との税に関しての手続きを行う際に法人番号、または従業員等のマイナンバー(以下、個人番号)を取り扱う必要があります。個人番号の取り扱いには厳格な定めがあるため、適切な安全管理を講ずるのに、組織としての対応が必要になります。
 特定個人情報保護委員会から適正な取り扱いに関するガイドラインが示されていますので参考にしてください。

特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン

 事業者は従業員等から個人番号の提供を受け、給与支払報告書等へ個人番号を記載し提出する義務があります。市役所との税に関しての手続きで個人番号、法人番号を使用する代表的な事務と番号の記載時期は以下のとおりです。従業員等から個人番号の提供を受ける方法については内閣官房等から示されていますので、ページ下部のリンク先よりご確認をお願いします。

特定個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン (外部サイトに移動します)

個人市・県民税に係る代表的な事務と番号記載時期

事務

記載時期

○:記載
×:記載不要

備考

法人番号

個人番号

給与支払報告書の提出

平成29年度分の提出から(平成28年中の給与支払に係る報告から)記載

平成28年中に退職をする者や短期雇用者の場合は、退職前に個人番号を確認する必要があります

給与所得者異動届出書の提出

平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった者に係る提出から記載

特別徴収への切替依頼書の提出

平成29年度以降の年度分の市・県民税に係る提出から記載 ×

平成28年度の市・県民税に係る切替依頼書には番号の記載は不要です

法人市民税に係る代表的な事務と番号記載時期

事務

記載時期

○:記載
×:記載不要

法人番号

個人番号

各種申告書(確定、予定、中間、修正、均等割)の提出

平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から記載

×

更正請求書の提出

平成28年1月1日以後の提出から記載

×

法人等の設立(開設)・事務所事業所等新設廃止申告書・法人等の異動・変更届出書の提出

平成28年1月1日以後の提出から記載

×

従業員等から個人番号の提供を受ける方法について