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国民年金への加入手続きなど

ページID:0173407 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 市役所保険年金課では、国民年金への加入や被保険者の異動などについて受付をしています。

第1号被保険者《自営業や学生など》

 20歳になったら、すべての方が国民年金の被保険者となります。(学生・外国籍の方も含まれます。)
 20歳から60歳までの40年間保険料を納めることにより、将来の老齢基礎年金が満額支給されます。
 また、万一の病気やケガなどで障害の状態になったときには、障害基礎年金が支給され、 死亡したときには、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

 注1) 障害基礎年金と遺族基礎年金は、支給対象者に制限があります。

 右矢印 詳しくは、「国民年金【給付の種類】」のページをご覧ください。

 注2) 加入の日は、20歳の誕生日の前日からになります。

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任意加入被保険者

 国民年金は、次の人が希望すれば、第1号被保険者と同様に、加入することができます。

  1. 60歳以上70歳未満の方で過去に国民年金保険料の未納期間があるとき
    • 年金額を満額に近づけたい方は65歳までの間
    • 年金を受給するための期間を満たしていない方は70歳までの間
      (ただし、昭和40年4月1日以前生まれの方)
  2. 海外に在住する20歳以上65歳未満の第2号被保険者と第3号被保険者以外の日本国民
  3. 60歳未満で厚生年金、共済組合などの老齢年金や退職年金を受けている方

高齢任意加入の特例

 平成17年4月から、昭和40年4月1日以前に生まれた日本国内に住所のある方、もしくは海外に在住する日本国民で、資格期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない方については、特例的に70歳まで任意加入できるようになりました。

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手続きのしかた

第1号被保険者

 届出が勤務先となっているものを除き、市役所保険年金課へ届出してください。

区分 必要な手続き 必要なもの
20歳になったとき 20歳の誕生日後に、年金事務所から年金手帳、納付書等が届きます。 保険料の納付が困難な方は、「学生納付特例制度」または「免除制度・納付猶予制度」のページをご覧ください。
就職したとき

厚生年金や共済年金に加入すると 第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。

勤務先に確認
結婚したとき 厚生年金や共済組合に加入している配偶者 (第2号被保険者)に扶養される場合は 第3号被保険者の手続きを配偶者の勤務先が行います。 勤務先に確認
転入・転出したとき 転入先の市区町村国民年金担当に転入届をします。
  • 公的な写真付身分証(マイナンバーカード等)、
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)、
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
海外へ転出するとき 資格喪失の届出をします。希望すれば、任意加入もできます。
  • 公的な写真付身分証(マイナンバーカード等)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
海外から転入したとき 資格取得の届出をします。
  • 公的な写真付身分証(パスポート等)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
  • (お持ちの方)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 入国日の分かるもの(パスポート・在留カード等)
 

任意加入被保険者

 公的な顔写真付身分証明書(マイナンバーカード等)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)、年金手帳(本人・配偶者)、預金通帳、通帳印等をもって、市役所保険年金課へ申し出てください。
 なお、共済組合の加入期間のある方(本人・配偶者)は、各共済組合で発行してもらえる期間確認証明書が必要な場合があります。

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第2号被保険者

 届出が勤務先となっているものを除き、市役所保険年金課へ届出してください。

区分 必要な手続き 必要なもの
就職したとき 厚生年金や共済年金に加入すると 第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。 勤務先に確認
退職したとき 20歳以上60歳未満の方が退職した場合、 第1号被保険者になる届出が必要になります。
  • 公的な写真付身分証(マイナンバーカード等)、
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカー等)、
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
  • 喪失年月日が記載された証明書等
 

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第3号被保険者

  届出が勤務先となっているものを除き、市役所保険年金課へ届出してください。

区分 必要な手続き 必要なもの
配偶者が退職したとき 第3号被保険者 から第1号被保険者への変更の届出が必要になります。
  • 公的な写真付身分証(マイナンバーカード等)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
  • 喪失年月日が記載された証明書等
就職したとき

厚生年金や共済年金に加入すると 第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。配偶者の勤務先にも扶養除外の届出が必要です。

勤務先に確認
離婚したとき・配偶者が死亡したとき 第3号被保険者から 第1号被保険者への変更の届出が必要になります。
  • 公的な写真付身分証(マイナンバーカード等)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
  • 離婚または扶養から外れた年月日が分かる証明書等
 

代理の方が手続きする場合

 国民年金への加入手続きは、本人・世帯主の届出となります。

 本人・世帯主以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です。

 右矢印委任状については「日本年金機構 年金相談をされるときのお願い」をご確認ください。

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