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蒲郡市火災予防条例の一部改正について

ページID:0125084 更新日:2015年7月1日更新 印刷ページ表示

屋外催しの防火管理体制が強化されます

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災事故を受け、平成26年7月に蒲郡市火災予防条例の一部改正を行っています。一方、大規模な屋外での催しについては、混雑などが生じることで、いったん火災などが発生した場合に被害が拡大するおそれが高いことから、更なる防火管理体制の強化が必要であるため、火災予防上必要な業務に関する計画書を提出しなかった者に対して罰則規定を設けました。

概要

大規模な屋外における催しのうち、『指定催し』に指定された催しについて、その催しの防火管理の実効性を担保するため、提出義務とする火災予防上必要な業務に関する計画書を提出しなかった場合に罰則が適用されます。

罰則内容

30万円以下の罰金

施行日

平成27年7月1日

ハートム消防士


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