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平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され、2019年10月1日から原則としてすべての飲食店等に消火器具の設置が義務づけられます。新たに設置対象となる飲食店等におかれましては、2019年9月30日までに必ず消火器具を設置してください。
あなたのお店に消火器はありますか?(一般財団法人日本消防設備安全センター)[PDFファイル/2.37MB]
現在、飲食店等においては、延べ面積が150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務づけられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けとなります。
※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものの例
上記(1)、(2)、(3)、(4)の措置が取られている場合は、消火器の設置が免除されます。
今回の法改正により設置される消火器具は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要です。飲食店等の場合、6ヶ月ごとに点検し(年2回)、所定の様式で管轄の消防署へ1年に1回の報告が必要です。
消火器の点検結果報告書の様式
下記の様式に記入し、消防本部予防課に報告してください。
蒲郡市
法人番号3000020232149
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Tel:0533-66-1111(代表)
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