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すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます

ページID:0196348 更新日:2019年5月30日更新 印刷ページ表示

2019年10月1日から すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます

小規模な飲食店等にも消火器具の設置が必要です

 平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され、2019年10月1日から原則としてすべての飲食店等に消火器具の設置が義務づけられます。新たに設置対象となる飲食店等におかれましては、2019年9月30日までに必ず消火器具を設置してください。

あなたのお店に消火器はありますか?(一般財団法人日本消防設備安全センター)[PDFファイル/2.37MB]

消防法施行令の改正内容等

1 改正内容

 現在、飲食店等においては、延べ面積が150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務づけられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けとなります。

  ※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものの例

(1) IHコンロのみである場合
あいえいちこんろ
(2)全てのコンロに油過熱防止装置がついている場合

調理油過熱防止装置

(3) 厨房設備に、温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射するこ とにより火を消す装置がついている場合
自動消火装置
(4) カセットコンロのボンベが、過熱により圧力上昇したときに、自動的にボンベを外す装置、いわゆる圧力感知安全装置等が設置されている場合
圧力感知安全装置

上記(1)、(2)、(3)、(4)の措置が取られている場合は、消火器の設置が免除されます。

2 設置後の点検・報告について

 今回の法改正により設置される消火器具は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要です。飲食店等の場合、6ヶ月ごとに点検し(年2回)、所定の様式で管轄の消防署へ1年に1回の報告が必要です。

 自ら行う消火器の点検報告パンフレット(総務省消防庁)

消火器の点検結果報告書の様式

下記の様式に記入し、消防本部予防課に報告してください。

総務省消防庁リンク

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