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先般、兵庫県姫路市において、火災発生した際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。また、昨年、愛知県名古屋市でも、同様の事故が発生しています。
消防法において、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。
破裂等の重大な事故が起きる前に点検・交換を行いましょう。
適応火災の表示が「文字表示」の旧規格の消火器は、2021年12月31日までに新規格に適合した消火器に交換する必要があります。
旧規格消火器は2022年1月1日以降、消火器として認められません。
防火対象物(事業所)の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を維持台帳に記録するとともに、あらかじめ決められた期限ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならないとされています。
点検を実施していない消火器は、火災時にその機能が有効に発揮できないおそれがあることはもとより、破裂等重大な事故につながる恐れが高まることから、定期的に点検を実施してください。
適切な消防用設備等点検を実施し事故を予防しましょう!
蒲郡市
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