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母子家庭等医療費助成制度

ページID:0199940 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 母子家庭の母・父子家庭の父等とその児童および父母のいない児童の健康の向上と福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。

(毎年受給者証の文字の色が変わります。青色⇒橙色⇒緑色⇒赤色)

対象となる方

対象となるのは、市内に住所を有し、国民健康保険または社会保険等のいずれかの健康保険に加入している次の方です。

  1 18歳以下の児童を扶養している配偶者のない方(注6参照)とその児童

  2 父母のいない18歳以下の児童

 

 注1) 児童が18歳到達後、最初の3月31日までが対象です。

 注2) 所得制限があります。

 注3) 子ども医療費助成制度(就学前まで)、心身障害者医療費助成制度または後期高齢者福祉医療費給付制度の対象となる方は、助成の対象から除かれます。

 注4) 生活保護を受けている方は、助成の対象から除かれます。

 注5) 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方は除かれます。

 注6)「配偶者のない方」とは以下のいずれかに該当される方をいいます。 

  (1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻をしていないもの

  (2) 離婚した者であって現に婚姻していないもの

  (3) 配偶者の生死がおおむね1年以上明らかでないもの

  (4) 配偶者からおおむね1年以上遺棄されているもの

  (5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができないもの

  (6) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、

    その扶養を受けることができないもの

  (7) 配偶者が法令によりおおむね1年以上拘禁されているためその扶養を受けることが

    できないもの

  (8) 婚姻によらないで母又は父となった者で、現に婚姻をしていないもの 

   ※ 「婚姻」とは、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

蒲郡市母子家庭等医療費助成条例 右矢印 条例全文

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所得制限について

 医療費の助成を受けようとする母等扶養義務者の前年分所得が下記の表の扶養親族等の数に応じた所得制限額以上あるときは、母子家庭等医療費助成の受給資格者に該当しません。

所得制限額表

扶養親族数 所得制限度額 摘要
0人 1,920,000円
  • 同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族1人につき左記金額に100,000円加算
  • 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)1人につき左記金額に150,000円加算
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円
4人 3,440,000円
以降1人増す毎に +380,000円

所得制限額の算出基準

年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費8割相当額-次表の諸控除額-8万円(社会保険料控除)

諸控除
区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 市県民税で控除された実額
雑損・医療費等控除等

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助成を受けるには

戸籍謄本、保険証、申請者の身分証、児童扶養手当等証書及びマイナンバーのわかるものを持参のうえ、市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当で手続きをし、母子家庭等医療費受給者証の交付を受けてください。

右矢印 母子家庭医療費受給者証交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)

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助成の内容

 通院や入院の医療費自己負担額の全額を助成します。
 利用する医療機関等により助成方法が変わります。

愛知県内で受診した場合

 医療機関の窓口に、母子家庭等医療費受給者証と健康保険証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。
 ただし、入院時の食事代や容器代等の医療費以外の負担については助成の対象となりません。

愛知県外で受診した場合

 母子家庭等医療費受給者証は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。

医師が治療上必要と認めた治療用装具
(コルセット等)を購入した場合

 費用の全額をいったん支払ってください。申請により保険診療の自己負担分を払い戻します。

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払い戻しを受けるには

右矢印 母子家庭医療費助成金交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)

 次のものを持参のうえ、市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当まで手続きにお越しください。

  • 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
  • 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 保険証
  • 振込先口座番号の分かるもの(郵便局は除く)

 注1) 加入されている健康保険などから高額療養費、付加給付などが支給される場合は支給額の分かる決定通知書なども持参ください。


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注意事項

  • 受診するときには、必ず「保険証」と「母子家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
  • 次の場合は、市役所保険年金課へ14日以内に届け出をしてください。
    • 住所、氏名に変更があった場合
    • 死亡、転出、生活保護の適用になった場合(受給者証をご返却ください。)
    • 保険証の種類・記号番号に変更があった場合
  • 加入されている保険を変更した場合、前の保険資格がなくなってから、 次の保険資格ができるまでの間に医療を受けると、その間の医療費は実費となりますので、 注意してください。
  • 交通事故(第三者行為)などにより、ケガをして各医療制度の受給者証で受診する場合は、 必ず届け出をしてください。

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