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後期高齢者医療〔一部負担金減免制度〕

ページID:0013554 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度では、特別な理由のある被保険者で一部負担金を支払うことが困難な方に対して、一部負担金の減免や徴収猶予ができるとされており、その取扱いについては愛知県後期高齢者広域連合の「愛知県後期高齢者医療一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則」により定めています。

右矢印 愛知県後期高齢者医療一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則 [PDFファイル/174KB] (PDF 490KB)

対象者

 一部負担金の支払義務を負う世帯主、又はその世帯に属する後期高齢者医療の被保険者が、次の(1)から(4)に該当し、資産、融資等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である場合には、一部負担金の減免申請をすることができます。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、下記のいずれかに該当する方
    • 災害によって著しい損害を受けたことにより属する世帯の世帯主が市民税を減免され、または生活保護の要保護者になった場合
    • 属する世帯の世帯主に市民税が課されていない方または市民税が減免されている方

      ※火災については、その原因が天災、類焼、不審火など被保険者または同居の家族に過失がない火災に限ります。

  2. 重篤な疾病若しくは負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより収入が著しく減少したこと。(単身世帯の場合を除く)。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。
  4. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したこと。
  • 心身に重大な障害を受けとは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の状態
  • 「長期間入院したこと」の「長期間」とは、入院期間が6カ月以上の入院とする。
  • 火災については、その原因が天災、類焼や不審火など後期高齢者医療の被保険者または同居の家族に過失がない火災に限ります。
  • 収入が著しく減少したときとは、
     なお、税法上で非課税所得となっている遺族年金、障害年金などや、税法では所得の対象になっていない、親・兄弟からの援助なども収入の対象に含まれます。

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減免の基準

 次の3区分により行います。

免除

 世帯の実収月額が認定基準額の115%以下の世帯については、一部負担金を免除します。

減額(一部免除)

 世帯の実収月額が認定基準額の115%を超え130%以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額します。

徴収猶予

 世帯の実収月額が認定基準額の130%を超え140%以下の世帯については、一定の要件はありますが、一部負担金の徴収が猶予されます。

注) なお、徴収猶予については、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときに限り適用されます。

  • 実収月額とは、世帯の総収入額から税や保険料等その他の経費を差引いた額をいいます。
  • 認定基準額とは、生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいいます。

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減免の期間

 申請日から6か月以内です。

申請の方法

 免除等の処置を受けようとする世帯主は、後期高齢者医療一部負担金免除等申請書に、次の書類を添付して提出してください。

  1. 一部負担金免除申請書
  2. 生活状況申告書
  3. 給与証明書
  4. その他申請理由を明らかにする書類(収入の種類によって異なりますので、お尋ねください。)

※収入認定のため、その他の書類を提出いただくこともあります。なお、2から4の書類については保険年金課福祉医療担当(2番窓口)に置いてあります。

右矢印一部負担金免除申請書

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