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期日前投票・不在者投票制度について

ページID:0197361 更新日:2023年8月23日更新 印刷ページ表示

期日前投票とは

 期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することのできない方が、選挙期日(投票日)前に期日前投票所で投票する制度です。

期日前投票ができる方

  • 仕事や冠婚葬祭等の理由で、選挙期日(投票日)に投票所に行けない方
  • 旅行、レジャーなど何らかの理由で、選挙期日(投票日)に自分の属する投票区にいない方
  • 病気や怪我、妊娠、老齢、身体の障害などのために歩行が困難な方
  • 天災や悪天候により投票所に到達が困難な方

 ※期日前投票宣誓書の提出が必要になります(「宣誓書」は、選挙期日前に送付する投票所入場券の裏面に印刷しています)。

期間

 (蒲郡市役所北棟集会室) 選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで

 (三谷公民館) 選挙期日の3日前から選挙期日の前日まで

 (形原公民館) 選挙期日の3日前から選挙期日の前日まで

時間

 (蒲郡市役所北棟集会室) 午前8時30分から午後8時まで

 (三谷公民館) 午前9時から午後6時まで

 (形原公民館) 午前9時から午後6時まで

場所

 (蒲郡市役所北棟集会室) 蒲郡市旭町17-1

 (三谷公民館) 蒲郡市三谷町七舗142-1

 (形原公民館) 蒲郡市形原町春日浦27-1

持参するもの

 投票所入場券

 ※投票所入場券がなくても選挙人名簿とご本人の確認ができれば投票できますが、投票時間短縮のために、お手元に投票所入場券がある方は、必ずご持参ください。

 投票所入場券の裏面の「宣誓書」に必要事項を事前に記入してください(期日前投票をする当日に会場で記入することもできます)。

不在者投票とは

 不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない方が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。

 事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きしてください。

蒲郡市以外での不在者投票

 仕事や旅行など何らかの理由で蒲郡市にいない方が、他市区町村の選挙管理委員会で投票する制度です。

 蒲郡市の選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類の請求をします。(この場合、どこへ投票用紙を送ってもらいたいか記入します。)

 最寄りの市区町村の選挙管理委員会に、交付された投票用紙などを持参して、不在者投票をします

投票の方法

  1. 期日前(不在者)投票宣誓書に必要事項を記入し、直接、または郵送により蒲郡市選挙管理委員会(〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17-1 蒲郡市役所行政課内)に送付します。
  2. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。
  3. 送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際に、あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封してしまうと無効となってしまいます。必ず、選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、蒲郡市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

   期日前(不在者)投票宣誓書 [PDFファイル/67KB]
   期日前(不在者)投票宣誓書 記載例 [PDFファイル/355KB]

  請求先

   〒443−8601

   愛知県蒲郡市旭町17−1 蒲郡市選挙管理委員会(蒲郡市役所行政課内)

  マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる請求手続きが可能です。

  オンラインによる不在者投票の投票用紙等の請求はこちら

投票の場所

 滞在先または最寄りの市町村選挙管理委員会

期間

 選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)

 (注意)

 投票用紙を郵送するため時間がかかりますので、早めに不在者投票を行うことをおすすめします。

時間

 午前8時30分から午後8時まで

 (注意)

 ただし、不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合には、当該選挙管理委員会の執務時間内となります。

持参するもの

 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書(絶対に開封しないでください。)

指定病院などでの不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。

 指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。

 不在者投票の申し出については、入院・入所している病院や老人ホーム等の各施設におたずねください。

郵便等による不在者投票 詳細はこちらをご覧ください

 身体の重い障がいなどにより投票に行けない方が、郵便等で投票する制度です。

 身体障がい者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、一定の障がいがある方、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている方に限られます。

 あらかじめ、該当する書類を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 蒲郡市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙を自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。

 選挙ごとに投票用紙の請求期限がありますので、手続きはお早めにお願いします。

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