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介護保険サービスを利用するための手続き

ページID:0179338 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険サービス利用の手続き

要支援・要介護認定の申請

介護サービスを受けるためにはまず、要支援・要介護認定(以下、要介護認定)の申請をして認定を受ける必要があります。

また、認定には有効期間がありますので、継続して介護保険サービスをご利用になる場合には更新申請が必要です。有効期間終了日の60日前から申請できます。

なお、認定の有効期間満了日よりも前に、身体状況の悪化・改善などにより介護度の見直しを希望される方は、区分変更申請をすることができます。

申請の前にしていただきたいこと

要介護認定の申請をしていただくと、東三河広域連合から主治医の先生に「介護保険主治医意見書」という書類の作成を依頼します。

ご申請の前に、かかりつけの先生に、「介護保険主治医意見書」の記載依頼をお願いいたします。ご依頼は口頭での約束で構いません。なお、複数の病院にかかられている場合には、現在のご本人の身体状況をよく把握されている先生にご依頼ください。

申請場所

  • 蒲郡市役所 長寿課(市役所本館1階)
  • 東三河広域連合介護保険課及び、東三河広域連合内の各受付窓口

申請に必要な持ち物

  • ご本人様の介護保険被保険者証(黄色の保険証)
  • 医療保険証(40歳から64歳の方)
  • 窓口に手続きに来られる方の、官公署が発行した身分確認ができるもの(顔写真付き1点あるいは顔写真無し2点)
  • ご本人様のマイナンバーの確認ができるもの
  • 意見書記載をしてくれる主治医の先生の病院名・氏名・住所・電話番号のわかる診察券やメモなど
  • 医療保険の被保険者証(申請書に医療保険者名と医療保険被保険者証記号番号を記入していただく箇所があります。医療保険の被保険者証を持参いただけない場合は、その2点がわかるメモなどをご持参ください。)

申請書について

蒲郡市役所長寿課等の各受付窓口にご用意させていただいているほか、本市の「申請書等様式ダウンロード」ページにも掲載してあります。また、東三河広域連合ホームページにも掲載されております。 

関連:申請書等様式ダウンロード

申請後のながれ

介護保険主治医意見書

要介護認定の申請後、東三河広域連合から申請書にご記入いただいた主治医の先生に主治医意見書が送付されます。

先生が記入した意見書は、直接、東三河広域連合に返送されます。  

介護保険認定申請書に医師の氏名・医療機関名・所在地をご記入いただきますので、申請の際わかるようにしてきてください。

訪問調査

介護認定の状況の調査として、市調査員などによる心身の状況調査があります。

  • 調査日時
    要介護認定の申請の際に調査の日程調整をします。また、ご家族の都合等で日程が決められない場合は、後日お電話で確認のうえ、日程を決定します。
  • 訪問調査員
    新規等の申請の方は、市の訪問調査員が訪問調査をします。更新申請の場合は、介護支援専門員の資格のある事業者の職員が市の委託により調査を行う場合もあります。いずれの場合も法律により個人情報はしっかりと保護されています。 

認定審査会による審査

  • 介護サービスが必要かどうか、必要とすればどれくらい必要かを判定します。
    どれくらい必要かは要介護度により示されます。
  • 審査会の構成
    保健医療福祉の学識経験者3名で構成されています。
    審査に際しては、客観的で公平な審査が行われるよう、本人と特定できる情報(名前、住所等)は伏せられるなど配慮されています。
  • 審査
    訪問調査と主治医意見書の結果を用いて、まずコンピュータで判定をします(これを一次判定といいます)。
    一次判定をもとに、介護認定審査会において訪問調査の特記事項や医師意見書の内容から、総合的な判定をします。これを二次判定といい、最終的な判定となります。

認定結果

  • 審査会による判定は普通郵便にて送付します。
    なお、要介護度は7段階に分かれます。要支援1・2、要介護1から5の各段階に分かれており、数字が大きいほど重たい階級です。段階ごとに利用できる一月あたりの支給限度額が異なります。
  • 非該当となる方
    認定の結果が、要支援、要介護ではなく、非該当と判定された方は、要支援・要介護状態になることを防ぐための介護予防事業を受けることができます。

 関連:介護予防について 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)