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建物解体工事時の公共ますの取り扱いについて

ページID:0277538 更新日:2022年10月21日更新 印刷ページ表示

建物解体工事時の公共ますの取り扱いについてのお願い

建物を解体されるみなさまへ

 近年、解体時に無届で公共ますが撤去されてしまい、取付管の位置が分からなくなったり、公共ます等を撤去した部分から土砂が流入してしまったりする事例が発生しています。

 取付管の位置が分からなくなってしまうと、市で管理できなくなってしまい、次に土地を利用される方に余分な掘削等の負担が生じてしまいます。

 土砂が流入すると、汚水管が閉塞したり、陥没事故が発生するおそれがあります。このような事故が発生してしまった場合は、復旧費用を負担していただくことがありますので、ご注意ください。

 無届で工事を行った場合は、依頼者に罰金等の処罰が発生するおそれがあります。

排水設備を撤去する場合

施工内容について

 取付管は市で管理をしているため、撤去はしないでください。

排水設備キャップ画像

 残置物件については、管にキャップ止め(塩ビキャップやモルタル充填等)で土砂の流入が内容に施工してください。

 ※ 土のうを管に詰めるようなことはしないでください。

塩ビキャップ写真

届出について

 工事着手前に「蒲郡市排水設備工事指定工事店」に依頼をし、「排水設備設置申請書(撤去)」を提出(図面、位置図も添付)してください。

 ※ 民地内の排水設備の工事ができるのは「蒲郡市排水設備工事指定工事店」のみです。

 工事が完了したら、速やかに「蒲郡市排水設備工事指定工事店」に依頼をし、「排水設備工事完了届け及び使用開始等届」を提出してください(写真、図面、位置図も添付)。

 写真は、「着手前、キャップ止めの状況が分かるもの、完了」のものが必要です。

 また、建物解体工事が始まってから下水道への排水はないはずですので、「使用開始等届」にて「休止」の届出をしてください。(「蒲郡市排水設備工事指定工事店」からの届出でなくても構いません)

 案内チラシはこちら [PDFファイル/197KB]です。

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