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農薬取締法では「農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤」等と規定しています。 庭の芝生や庭木、公園の樹木、街路樹等、人が意図的に植えたものは農作物等であり、そこで使用される上記の薬剤は法で規定する農薬となります。 なお、家庭など農作物等のないところで、ハエ・蚊などの衛生害虫の防除に使用される薬剤は農薬ではありません。
農薬使用者は、農薬の使用に関して、次の6項目について遵守してください。
まずは、散布することを周りの栽培者や住民に知らせ、次のことを守って散布をお願いします。
※農作物や生き物への影響は、いろいろな要因が複雑に絡んでおり、一概に農薬が原因とは限りませんが、正しく農薬を使用しないと農作物や生き物への影響は少なからずありますので、ご注意ください。
蒲郡市
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