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農薬の使用について

ページID:0189157 更新日:2019年1月21日更新 印刷ページ表示

農薬の使用基準の遵守及び飛散防止について

農薬とは

農薬取締法では「農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤」等と規定しています。 庭の芝生や庭木、公園の樹木、街路樹等、人が意図的に植えたものは農作物等であり、そこで使用される上記の薬剤は法で規定する農薬となります。 なお、家庭など農作物等のないところで、ハエ・蚊などの衛生害虫の防除に使用される薬剤は農薬ではありません。

農薬使用における遵守事項について

農薬使用者は、農薬の使用に関して、次の6項目について遵守してください。

  • 農作物等に害を及ぼさないようにすること。
  • 人畜に危険を及ぼさないようにすること。
  • 農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。
  • 農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。
  • 水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。
  • 公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

農薬の散布について

まずは、散布することを周りの栽培者や住民に知らせ、次のことを守って散布をお願いします。

農薬の調整及び散布時の注意

  • 農薬の使用に先立ち必ず農薬のラベルをよく読み、記載内容を守って作業してください。
  • 散布器具をしっかりと点検、整備してください。
  • 散布の計画を立て薬剤等の準備、周辺対策、使用後の処理を安全使用に留意して徹底してください。
  • 作業中は、専用のマスク、防護メガネ、手袋、防除衣などを着用し、皮膚や目に付着させたり、吸い込んだりしないように注意してください。
  • 作業中に異常を感じたときは、直ちに作業を中止し、医師の診断を受けてください。
  • 薬液は残さず使いきり、使用した器具等は洗浄し、河川水路などに流さず適切に処理してください。
  • 作業後は頭や体をシャンプーや石けんでよく洗い、洗眼、うがいをしてください。
  • 農薬の使用状況を帳簿に記載してください。

農薬の飛散による被害例

  • 隣の畑まで農薬が飛散して、農作物の生長が悪くなった。
  • 除草剤を使い近くの農作物が一部枯れてしまった。
  • 対象でない農薬がかかって農作物の出荷が一時できなくなった。
  • いちごなどの果実をつけるために導入したミツバチの花粉を媒介する活動が鈍くなった。

※農作物や生き物への影響は、いろいろな要因が複雑に絡んでおり、一概に農薬が原因とは限りませんが、正しく農薬を使用しないと農作物や生き物への影響は少なからずありますので、ご注意ください。