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蒲郡市アライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画を策定

ページID:0011951 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市アライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画を策定しました

市内でアライグマによる被害が増加しています。

蒲郡市では、平成20年頃から外来生物であるアライグマの生息が確認されており、住宅の屋根裏に住み着いた、金魚が食べられた、スイカなど農作物を食べられたなどの被害が多数報告されています。
アライグマは、繁殖力が強く、成獣するにつれ気性が荒くなり、天敵がいないことから生息地を拡大しており、在来の生態系への被害も危惧されています。
そのため、市では、猟友会に委託して箱わなによる捕獲を行っています。
防御しても被害を受けお困りの方で、捕獲を要望される場合は、農林水産課までご連絡ください。

アライグマについて

スイカの食害

特徴

アライグマ(学名:プロキュオン・ロトル)、カニクイアライグマ(学名:プロキュオン・カンクリヴォルス)
頭から胴までの長さ40から68cm、尾の長さ20から40cm、体重6kgから15kg 
北米原産の外来生物で、ペットとして輸入されたものが逃げ出したり、捨てられ、野性化した。
耳に白いふちどりがあり、白いひげ、縞模様の尾を持つ。
年に1度4月から6月に平均3から4頭の子を産む。
夜行性で、手が長く器用で木登りがうまいため、水路などを伝って移動し、ゴミ箱を開けてごみをあさる、金魚を食べる、スイカなどの農作物を食べるなどします。
住宅の屋根裏、物置などに住み着きます。
雑食性で、鳥の卵や金魚、エビカニなどの小動物も好みますが、農地では、スイカやトマト、トウモロコシ、イチゴなどの果実や野菜を好みます。

「計画」の策定確認

市では、アライグマによる被害を減らすため、迅速で効果的にアライグマの捕獲を行うため、外来生物法に基づく「防除実施計画」を策定し、平成22年8月12日付けで環境大臣及び農林水産大臣による適合確認を受けました。

策定までの経緯

平成17年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)が施行され、「特定外来生物」に指定されたアライグマを野に放つことが厳しく禁止され、輸入・販売・飼養も原則的に禁止になりました。
また、地方公共団体が、既に野生化しているアライグマを捕獲・処分するなどの「防除」を実施できることとされました。
これにより被害の低減及び生息頭数の減少を目的として、迅速で効果的にアライグマの捕獲を行うため、外来生物法に基づく「蒲郡市アライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画」を策定することとしました。

防除の内容

  1. 特定外来生物の種類 :アライグマ、カニクイアライグマ。
  2. 区 域 : 蒲郡市全域。
  3. 期 間 : 平成22年8月12日から令和13年3月31日まで。
  4. 目 標 : 被害の低減及び生息頭数の減少とする。
  5. 防除の方法 : 捕獲従事者が「箱わな」による捕獲を実施する。

外来生物法の防除による捕獲のメリット

  1. 迅速な対応が可能
    鳥獣保護法による被害の発生を受けてからの有害鳥獣捕獲では、繁殖力の強いアライグマに対して対策が後手に回る可能性があるが、外来生物法では迅速な対応が可能になります。
  2. 移動・保管の許可が不要
    捕獲したアライグマを処分等するために生きたまま一時的に移動・保管等する場合は、環境省の許可が必要であるが、外来生物法に基づく防除により捕獲した場合は不要となります。

☆アライグマによる被害が発生したら☆

捕獲

被害発生時

市役所農林水産課に連絡する。→市が猟友会に連絡、箱わなを設置する。
→依頼した市民が箱わなを管理する。(巡回や餌の交換等)

捕獲できたときは

農林水産課に連絡する。→市が猟友会に連絡、猟友会が回収する。

お願い

アライグマには、かわいいからといってエサを与えないでください。
アライグマをおびき寄せることになります。
手を出すとかまれたり、引っかかれたりすることがありますので、注意してください。
未収穫の農作物や落果実等を農地に放置したり、犬や猫などの餌を放置しないでください。
また、人家の屋根裏等に侵入できないよう、換気口や隙間を金網などでしっかりふさぐなどしてください。

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