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令和4年度蒲郡市農業用施設整備費補助金のお知らせ

ページID:0242246 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

農業用施設整備費補助金の概要

本市で盛んな施設栽培の産地の維持発展を図るため、市内に新たに農業用ハウス施設及び付帯設備を整備する場合、必要な経費の10%以内(1,000円未満切捨て、上限400万円)を予算の範囲内で補助します。

補助要件、補助金額

補助対象経費と補助金額は以下の表のとおりです。

ただし、同じ施設の整備に、国及び県の補助金等の交付を受ける場合は対象となりません。

 
補助対象事業

市内に整備する新設農業用ハウス施設に関する事業

補助対象経費

以下の全ての要件に該当し、かつ、市内に整備する農業用ハウス施設等の建て替えを含む新設に要する経費。

○ 自己所有農地または公的な手続により貸借された土地に整備されること。

○ 農産物の販売を目的として使用するための施設であること。

○ 「農業用ハウス施設本体」、「本体工事と一体的に整備を行う必要のある付
   帯設備」、「整備する土地の造成費」のうち、市長が認める経費であること。

  ※ 中古資材を用いた場合も対象となります。

  ※ 消耗品や農業経営以外に使用できるような汎用性の高いものは対象外で
          す。

○ ハウスを自己施工するときは、その資材購入費。

  ※ 申請者やその家族、申請者が経営する事業所が施工する場合の工賃や人
          件費は対象外です。

○ 農業用ハウス施設等の整備に係る経費が100万円以上(税抜き)となること。

補助金額 補助対象経費の10%以内(上限400万円)

申請手続き

工事着手前に交付申請

工事着手前に、以下の書類を提出してください。

○ 蒲郡市農業用施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)

○ 事業実施計画書(第2号様式)及び収支予算書

○ 実施設計書または見積書

○ 施設等の位置図、配置図、平面図等の図面

※ 交付申請前に着手した場合、補助対象とならないのでご注意ください。

着手届(または交付決定前着手届)

交付申請後に市で審査し、適当と認めた場合は「交付決定通知書」をお送りします。
工事は原則として、「交付決定通知書」に記載された交付決定日以降に着手してください。
ただし、やむを得ず交付決定日前に着手する場合、必ず事前にご相談ください。

○ 交付決定日以降に着手する場合
     着手後速やかに、蒲郡市農業用施設整備事業着手届(第5号様式)を提出してください。

○ 交付決定日前に着手する場合
   蒲郡市農業用施設整備費補助金交付決定前着手届(第4号様式)を提出してください。

補助事業を変更・中止・廃止する場合

補助事業に以下の変更があった場合、蒲郡市農業用施設整備費補助金変更承認申請書(第6号様式)を提出してください。また、補助事業を中止または廃止する場合は、蒲郡市農業用施設整備事業中止(廃止)承認申請書(第7号様式)を提出してください。

○ 総事業費に20%を超える増減があった場合

○ 農業用ハウス施設等面積に20%を超える増減があった場合

○ その他軽微な変更があった場合

工事が完了したら実績報告

工事完了日から20日以内または実施年度の3月末日までに、以下の書類を提出してください。

○ 蒲郡市農業用施設整備費補助金実績報告書(第10号様式)

○ 収支精算書、経費の支払いを証明する書類

○ 施工前及び施工後の写真

○ 整備後に取得した農家台帳の写し、または整備地の農地を売買または貸借したことを証明する書類
  の写し

 

書類の提出先

農林水産課農政担当窓口(蒲郡市役所新館2階)に提出してください。

申請書類の設置場所

申請書類は市役所農林水産課にあります。
下記からもダウンロードできます。

申請書類はこちら