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農地転用許可に係る完了報告書・工事進捗状況報告書の提出について

ページID:0062945 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

概要

「農地法の規定による許可書等の書式について」の一部改正により、平成24年4月1日以降に許可された原則すべての農地転用許可に完了報告書の提出を求める許可条件を付けることとなりました。なお、工事進捗状況報告書については、必要に応じて提出して下さるようお願いします。

チラシ [PDFファイル/52KB]

完了報告書

  • 平成24年4月1日以降に許可された原則すべての農地転用許可は、完了報告書の提出が、許可の条件となっています。
  • 転用に係る工事が完了した後、2週間以内に完了報告書を提出して下さい。
  • 農業委員会の窓口に提出して下さい。
  • 1,000平方メートル以上の転用、一時転用は、これまでも完了報告書を提出して頂きましたが、引き続き提出して下さい。

工事進捗状況報告書

  • 1,000平方メートル以上の転用及び一時転用は、完了するまでの間、工事進捗状況報告書も提出してください。
  • 許可後3か月後に最初の工事進捗状況報告書の提出を、その後は前の報告後1年後毎に、完了報告書を提出するまで、提出してください。

用紙サイズ

A4縦

提出部数

2部

窓口

  • 蒲郡市農業委員会(市役所新館2階農林水産課内)
  • 受付:随時

書式

記入上の注意

完了報告書
  1. 記載事項を示す配置図及び写真を添付すること
  2. 3,000平方メートルを超える粘土・砂利採取等の掘削を伴う一時転用案件は、耕作土として覆土した断面を示す写真も報告書に添付すること。
  3. 本書は許可した土地のある農業委員会を経由して提出すること。
工事進捗状況報告書
  1. 記載事項を示す配置図及び写真等を添付すること。
  2. 転用工事が許可申請書に記載された事業計画どおり進捗していない場合(遅延又は未着手の場合)は、遅延理由及び今後の見通しを詳細に記述すること。
  3. 本書は許可した土地のある農業委員会を経由して提出すること。
ご注意ください
  • 農地転用許可は、申請書記載の転用事業を行う場合に限って農地を農地以外にすることを認めたものです。
  • 許可後申請書記載のとおりに工事が完了する前に、事業を中止したり、事業計画を変更しようとする場合は、できるだけ早く農業委員会に相談してください。
  • 報告の提出が遅れている場合などには、報告の督促をする場合があります。また、報告書の内容や現場の状況によっては、ご事情をお尋ねしたり申請書記載のとおり事業を行うよう催告する場合もあります。
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