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近年、農業の担い手の減少や農業者の高齢化等により、耕作されずに放置されている農地(遊休農地)が増えています。
それに伴い、「隣の畑から木や草が伸びて敷地内に入ってきている」「農地から伸びた枝が道路の通行の妨げになっている」「農地が荒れたまま放置されて害虫や害獣の発生の恐れがある」等の相談や苦情が農業委員会に寄せられています。
また、農地法第2条の2においては「農地について所有権又は貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するおうにしなければならない。」と農地の権利を有する者の責務規定が定められています。
遊休農地は、周辺の方の営農や生活に悪影響を及ぼしますので、所有権等を有する方は農地の適正な管理をお願いします。
毎年、農業委員会に「近隣の農地の雑草の件で困っているので、土地の所有者等に草刈りの依頼をしてほしい」と多数の相談が寄せられますが、市が民事的な事項に対応して、かえって近隣の関係がこじれてしまうことがあります。相談者の方において農地の管理者が不明な場合は、農業委員会が把握している管理者宛に「お願いの文書」を送付いたしますが、その後の対応は、あくまで任意であることをご理解ください。
様々な理由により、ご自身で農地の草を刈ることが困難な場合には、有料で専門の事業者等に依頼する方法が考えられます。
依頼先の一つの選択肢として考えられる蒲郡造園組合加入の事業者連絡先一覧を掲載いたしますのでご活用ください。
上記につきましては、市が事業者に依頼することを推奨したり、あっせんを行うものではありませんので、依頼を希望される場合は、実施の可否や料金等について直接各事業者にご相談ください。
また、ご依頼にあたりましては、契約や実施内容等においてトラブルが発生した場合に市が介入することはできませんので、ご承知おきください。
蒲郡市農業委員会においては、毎年9〜10月頃に農地の利用状況調査を実施しています。調査の際には、農地に立ち入ったり、農業者の皆さまにお話をお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願いします。
調査の結果、雑草繁茂等、適正に管理されていない農地の所有者の方には通知を送付いたします。除草または耕作の再開をされた場合には、農業委員会事務局までご連絡をお願いします。
農地利用状況調査にて、適正な管理がされていない遊休農地と判断した農地の所有者に対して、当該農地の利用意向を確認するための調査を実施しています。利用意向調査の文書が送付された場合は、当該農地について、今後、農地中間管理事業などを利用した農地の貸付を行う意向であるのか、あるいはご自身で耕作を行う意志があるのかなどの意向を記入の上、ご提出ください。
蒲郡市
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