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以下のいずれもあてはまる場合は、事前に農地改良の届出が必要です。
農業用機械により日常的な耕作、農作業を行うものは、手続きをする必要はありません。
以下の場合は、転用行為にあたりますので、農地転用の手続きが必要です。
提出部数は1部。
土地改良協議書は、土地改良区域内の農地を改良する場合のみ必要です。
事業が終わり次第、事業完了届を提出してください。
不明な点については、事前に農業委員会に確認してください。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)