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農地等を相続(遺贈を含む)により取得した人が、相続税の納税猶予の特例の適用をうける場合の被相続人及び相続人が適格要件に該当する旨の証明です。
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※令和8年5月7日(木曜日)より、全庁的に受付時間が午前9時から午後4時30分までに変更されます。