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鳥獣の捕獲・飼養

ページID:0144417 更新日:2020年2月21日更新 印刷ページ表示

鳥獣の捕獲・飼養許可について

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年7月施行)に基づいて行われています。

野生動物である鳥類、哺乳類の保護を図るため、捕獲や卵の採取を禁止し、それらを捕獲する行為である狩猟の適正な実施を定めています。
この法律等により、鳥獣を許可なく捕獲したり、登録することなく飼養することはできないとされています。また狩猟免許や狩猟者登録等についても定められています。

捕獲許可について(個人等が有害鳥獣駆除を目的に行う捕獲)

「鳥獣捕獲等許可申請書」(様式は農林水産課にあります)を提出していただき、審査を経て、許可証を発行いたします。
狩猟免許の取得や狩猟者登録等が必要となる場合がありますので、詳しくは県自然環境課や東三河総局環境保全課にお問い合わせください。

鳥獣飼養登録期間の更新を希望される場合について

愛玩飼養(鳴き声を楽しむために国内の野鳥を飼養)目的の捕獲許可は平成24年5月以降認められていませんので新規登録はできません。
足環がつけられた野鳥と鳥獣飼養登録票を農林水産課の窓口に持参のうえ、「鳥獣飼養登録期間更新申請書」(様式は農林水産課にあります)を提出し、鳥獣飼養登録票(更新)の交付を受けてください。