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鳥獣の捕獲・飼養

記事ID:0144417 更新日:2020年2月21日更新 印刷ページ表示

鳥獣の捕獲・飼養許可について

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年7月施行)に基づいて行われています。

野生動物である鳥類、哺乳類の保護を図るため、捕獲や卵の採取を禁止し、それらを捕獲する行為である狩猟の適正な実施を定めています。
この法律等により、鳥獣を許可なく捕獲したり、登録することなく飼養することはできないとされています。また狩猟免許や狩猟者登録等についても定められています。

捕獲許可について(個人等が有害鳥獣駆除を目的に行う捕獲)

「鳥獣捕獲等許可申請書」(様式は農林水産課にあります)を提出していただき、審査を経て、許可証を発行いたします。
狩猟免許の取得や狩猟者登録等が必要となる場合がありますので、詳しくは県自然環境課や東三河総局環境保全課にお問い合わせください。

愛玩飼養目的の捕獲の禁止(飼養登録の更新・再交付は可能です)

愛玩目的で新たに捕獲することは禁止になりました

愛知県では平成24年(2012年)5月以降、愛玩飼養(鳴き声を楽しむために国内の野鳥を飼養)を目的とした野生鳥獣・野鳥の捕獲および新規の飼養登録は禁止されています。

今まで適法に飼養登録している野生鳥獣・野鳥について

現在、鳥獣保護法に基づく手続きを経て飼養登録をしている野生鳥獣・野鳥に関しては、毎年の更新手続きを行うことで、引き続き飼養が可能です。