心身障害者扶養共済事業とは
保護者が死亡したり、身体に重度の障害を有する状態になったときに年金を支給して障害のある人の生活の安定を図ることを目的とした相互扶助の制度です。
障害者扶養共済制度の特徴
- この制度は、任意の加入制度です。
- 都道府県・指定都市が条例にもとづいて実施している制度であり、確実な保障が受けられます
- 加入者が他の道府県・指定都市に転出されても、転出先(東京都は除きます)での申込手続きにより加入が継続されます
- 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません
障害者扶養共済制度の内容
加入できる対象者
心身に障害のある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)で次のすべてを満たす人
- 蒲郡市内に住所があること
- 年齢が満65歳未満である(毎年の4月1日における年齢)こと
- 特別な疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態にあること
- 障害のある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる人です。(年齢は問いません)
- 知的障害
療育手帳をもつ人
- 身体障害
1から3級の身体障害者手帳をもつ人
- 精神又は身体に永続的な障害のある方で、上記と同程度の障害と認められるもの
掛金
加入時の扶養者の年齢により異なり、金額は固定となります。また低所得世帯の人については、一部掛金の減免制度があります。
- 1口あたり(月額)3,500円から13,300円
- 掛金の免除は20年以上加入し、かつ65歳以上となったとき
- 2口まで加入できます
年金額
残された障害児・者に生涯にわたり支給されます。
1口あたり(月額)20,000円
弔慰金
先に障害児・者が亡くなった場合に加入者に支給されます。
加入期間によって異なります。
1口あたり(一時金)20,000円から100,000円
脱退一時金
5年以上加入した方が脱退した場合に加入者に支給されます。
加入期間によって異なります。
1口あたり(一時金)30,000円から100,000円
必要なもの
- 加入等申込書
- 保護者と障害のある人の住民票
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
- 年金管理者指定届