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蒲郡市サイバーセキュリティを確保するための方針
蒲郡市サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これらを踏まえ、本市では「蒲郡市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を議会、市長部局、教育委員会(小学校、中学校及び義務教育学校の職員等を除く)、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共有し、市全体において、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けました。詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください。

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