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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

ページID:0156011 更新日:2021年12月27日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバーキャラクター マイナちゃんマイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの個人番号(マイナンバーといいます)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

【その他の言語での解説(内閣官房)】Other Languages

マイナンバーの通知・通知カード

蒲郡市では平成27年11月下旬から12月初旬にかけて、住民票の住所へ12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留郵便で配達されました。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。

通知カードには次の書類が入っています。

  1. 通知カード(家族分 ただし一通最大8人分)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書と返信用封筒
  3. マイナンバー制度についての説明書類

通知カードのイメージ
マイナンバー制度 通知カードイメージ

通知カードの配達状況に関するお問い合わせ先は、市民課へお願いします。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーの利用

 平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

例えば、

  1. 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  3. 児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。

平成28年1月以降、市役所の一部の手続きにおいても、申請書類等にマイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバーを記載した書類を提出していただく際には、マイナンバー法に基づく本人確認を行う必要があるため、マイナンバー確認書類と身元確認書類を併せて提出していただくこととなります。
マイナンバー確認書類と身元確認書類には、マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード(マイナンバー確認書類)、運転免許証・パスポート(身元確認書類)などのほか、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等があります。

また、代理人の方からマイナンバーを記載した書類を提出していただく場合は、代理権の確認書類、代理人の方の身元確認書類、申請者本人のマイナンバー確認書類を併せて提出していただく必要があります。

詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。

【本人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認方法】
(個人番号カードはとはマイナンバーカードのことです。)
本人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認

【代理人の方からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認方法】
代理人の方からマイナンバーの提供を受ける場合

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。マイナンバーカードは、本人の申請により平成28年1月以降、交付されます。

マイナンバーカードの申請方法については、下記リンクをご覧下さい。

J-LIS 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、e-Taxをはじめ、各種サービスに利用できる予定です。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。

なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ
個人番号カード表個人番号カード裏

これまでの住民基本台帳カード(住基カード)とマイナンバーカードとの関係は下記リンクをご覧下さい。
マイナンバーカードについて(市民課)

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報保護について

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための処置を講じています。

制度面の保護処置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」といいます。)の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

また、特定個人情報のファイルを保有する場合に、個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しなければならないこととされています。

特定個人情報保護委員会 「特定個人情報保護評価とは」(外部サイト)

蒲郡市の特定個人情報保護評価書は下記のサイトから検索することができます。

特定個人情報保護委員会 「特定個人情報保護評価書」(外部サイト)

システム面の保護処置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。

法人番号

法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

マイナンバー制度についてのお問合せ・制度の詳細

電話でのお問い合わせ

「マイナンバー総合フリーダイヤル(日本語)」をご利用ください。

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 電話番号 0120-95-0178(無料)
  • ご利用時間
    平日 9時30分から20時まで
    土日祝日 9時30分から17時30分まで
    (12月29日から1月3日までを除く)

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイアル(無料)

  • 電話番号
    0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
    0120-0178-27(「通知カード」「個人番号カードに関すること」)
  • ご利用時間は日本語版と同じです。

一部IP電話等で上記番号に繋がらない場合(日本語)(通話料がかかります)

電話番号
050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)
050-3818-1250(「通知カード」「個人番号カードに関すること」)

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