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マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください

ページID:0156012 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバー詐欺にご注意を!

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

政府広報チラシ「マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意」[PDFファイル/1.45MB]
「マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意」「マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意」

このような電話・訪問などに注意してください!

  • マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
  • 「なりすまし」の郵送物にご注意ください!
    • マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されています。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
    • マイナンバーカードの交付申請をする場合、返信用封筒に顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。マイナンバーカードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

ご相談窓口

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

マイナンバー制度全般のご相談

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
 平日9時30分から20時 土日祝日(年末年始を除く)9時30分から17時30分

※一部IP電話等でつながらない場合は

  • 通知カード、個人番号カードについては、050-3818-1250(通話料がかかります)
  • その他のお問合せについては、050-3816-9405(通話料がかかります)
    におかけください。
不審な電話などを受けた場合
  • 消費者ホットライン 188(いやや!)
    ※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。
  • 警察 相談専用電話 #9110
    又は最寄りの警察署まで
    ※#9110は、原則、平日の8時30分から17時15分(各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)
マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情

特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口
03-6441-3452
※平日 8時30分から17時30分

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