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情報連携を行う独自利用事務について

ページID:0181288 更新日:2018年8月14日更新 印刷ページ表示

情報連携を行う独自利用事務について

マイナンバーを利用した情報連携を行う事務については番号法で規定されています。

番号法に規定された事務(法定事務)以外の事務についてマイナンバーを利用する場合は、独自利用事務として市の条例に規定しなければなりません。
蒲郡市個人番号の利用に関する条例

また、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会の承認を得た事務については、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することができることとされています。

独自利用事務とは

福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する条例で定める事務について、行政運営の効率化及び手続の簡素化、利便性の向上を得られるようにするためにマイナンバーを利用する事務のことをいいます。

独自利用事務の情報連携について

条例で定める事務について、他の地方公共団体や国の行政機関等とマイナンバーを利用した情報連携を行う場合には、個人情報保護委員会に届出を行います。

個人情報保護委員会の承認を得た情報連携を行う独自利用事務については以下のとおりです。

情報連携を行う独自利用事務一覧
届出番号 独自利用事務の名称

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に準じて行う特別障害者手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

蒲郡市子ども医療費助成条例(平成14年蒲郡市条例第35号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
蒲郡市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年蒲郡市条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
蒲郡市心身障害者医療費助成条例(平成18年蒲郡市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
蒲郡市精神障害者医療費助成条例(平成7年蒲郡市条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

不妊治療費の助成に関する事務であって蒲郡市不妊治療費の助成に関する規則で定めるもの

蒲郡市遺児手当支給条例(昭和48年蒲郡市条例第3号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

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