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蒲郡市地籍調査事業
蒲郡市地籍調査事業
地籍調査の概要
(1)地籍調査とは
土地には地番・地目・面積・所有者・権利関係が記録されている、人の戸籍にあたるものがあります。これを「地籍」と言います。
地籍調査は、国土調査法に基づいて行われる調査のひとつで、一筆一筆の土地について、その所有者・地番・地目を調査するとともに、土地の境界の位置を所有者立会いのもと確認し、その結果から現況にあった正確な地図「地籍図」と台帳「地籍簿」を作成する調査です。
(2)地籍調査の必要性
土地の境界は、法務局に備え付けられている地図を見れば明らかになりますが、現在、法務局に備えてある地図の多くは、明治時代に行われた地租改正事業によって作られた「地図に準ずる図面」(いわゆる「公図」)であり、当時の測量技術や考え方などから、実際の土地に比べて大きさや形状が異なっている場合が多く、土地紛争の原因にもなっています。
これを解消するため、現在の測量技術により土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施します。
(3)地籍調査の費用
個人で測量が必要になった場合、原因者が測量の専門家に依頼することとなりますが、通常、測量には少なくとも30万円程度必要と言われ、土地の大きさや形状などによっては、それ以上の費用がかかります。
しかし、地籍調査事業では、国や県からの補助金と市の財源によって実施されるため、皆様の費用負担は一切ありません。
(4)地籍調査の効果
- 境界の復元が容易になります
一筆ごとの正確な地籍図ができ、境界の位置が地球上の座標値として記録されるため、境界杭が消失した場合でも、正確に復元することが可能です。 - 測量費用の軽減
土地の分筆等をする場合、地籍調査で測量した土地情報が保管されているため、測量作業の一部を省略することができます。 - トラブル、境界紛争の未然防止
登記簿面積と実測面積が一致し、位置も特定できるため、土地取引によるトラブルの未然防止に繋がります。また、境界が不明確な場所での境界紛争の原因をなくします。 - まちづくりが適正に行えます
まちづくりの基礎資料となり、道路や水路の整備など公共事業がしやすくなります。また、大規模な災害が起きた場合においても、復旧作業を円滑に進めることができます。
(5)地籍調査地域
令和6年度実施地域は以下のとおりです。
蒲郡市竹谷町地内(川東第1、川東第2)
蒲郡市栄町地内(犬飼第1、犬飼第2)
地籍調査の進め方
地籍調査のスケジュール
地籍調査は1地区を4年かけて実施します。
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
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事前調査
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地元説明会
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測量 |
地籍図・地籍簿の作成
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1年目の作業
- 地籍調査着手前の事前準備
法務局に備えてある公図と登記簿から、土地の所有者等を確認し、調査のために必要な、調査図素図及び調査票を作成します。 - 測量のための基準点の設置
調査地区を測量するための基準点(三角点、多角点)を設置します。すでに設置されている地区は、この作業は省かれます。
2年目の業務
- 地元説明会
地籍調査を行う地域の方々に、地籍調査の内容や、その必要性、調査の日程、作業実施者等の説明をさせていただきます。
- 地籍調査推進員の任命
地籍調査を円滑に推進するため、地元総代さんに、地籍調査推進員を推進していただきます。 - 一筆地調査(現地立会い調査)
地籍調査では、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認していただきます。土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、法務局にある公図等を基に作成した資料を参考に、自分の土地の範囲を確認してもらいます。
また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。
確認された境界には「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって各筆の境界を示す大切な杭となります。
3年目の業務
1.測量・面積計算
確認していただいた各筆の土地境界の測量を行います。その結果を基に、各筆の面積を求めます。
4年目の業務
- 地籍図・地籍簿の作成
一筆地調査(立会い)と測量の結果をまとめ、地籍図(案)及び地籍簿(案)を作成します。 - 成果の閲覧
作成された地籍図(案)及び地籍簿(案)の閲覧をしていただきます。
閲覧期間は20日間です。万が一調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。 - 法務局へ送付
閲覧後の地籍図及び地籍簿は、県知事の認証及び国の認証を受けた後に、法務局に送付します。これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の実施に際しての注意点
- 地籍調査を実施しますと、登記簿に記載されている土地面積と、測量後の面積が同一になることはありません。特に地目が「宅地」の場合には、小数点以下2位まで表示されるため、必ず誤差は出てまいりますのでご了承ください。
- 現地調査や測量が終了しても、登記が完了するまでは測量成果の交付はできません。その間に土地の売買や、その他測量成果が必要になる場合はご注意ください。
- 地籍調査3年目の測量については、私有地に入って測量を行う場合があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、測量担当業者は、市役所が発行した証明書を必ず所持し作業にあたります。
土地の境界が決まらないとき
筆界未定とは
隣接する土地所有者との意見の相違により、境界が確定できない場合は、「筆界未定地」として処理されます。
「筆界未定地」となると、登記簿の記載事項は従来のままですが、新たに法務局に備えられる「地籍図」には、土地の境界線を表示することができませんので、次のようになります。
筆界未定地の問題点
- 境界が分からないので、一筆ごとの形状や面積を明らかにすることができません。
- 「所有権移転」「抵当権設置」などの権利に関する登記申請は受理されますが、「地積更生」「分・合筆」「地目変更」などの、表示に関する登記申請は原則として受理されません。
※地籍調査終了後に、お互いの合意により境界が確定した場合は、法務局にて「筆界未定」の解除申請をする必要があります。しかし、この場合に必要となる土地の測量費用や、申請手続きに関する費用はすべて当事者の負担となります。
個人で境界確定・測量・登記を行う場合の費用
- 資料調査費(事前の調査費用や資料収集費)
- 現地測量費(土地の面積等を測量する費用)
- 測量立会費(境界確認のための調査や隣接所有者との立会費)
- 境界標設置費(確認した境界に杭などを設置する費用)
- 申請手続費(地積測量図等の図面を法務局へ申請する費用)
- 人件費(調査や測量を行う人の人件費および旅費等)
- 消費税等
蒲郡市地籍調査事業計画
蒲郡市では平成26年3月に「蒲郡市地籍調査事業計画」を策定いたしました。
事業計画書は次の通りです。