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海岸保全区域の概要及び制限

ページID:0012969 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

海岸保全区域の概要

海岸保全区域とは(海岸法第3条)

防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事か指定し、海岸管理者が管理する。陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を指定するものです。

海岸保全区域における行為の制限(海岸法第8条)

海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

  • 土石(砂を含む)を採取すること。
  • 保全区域内の施設等において、他の施設等を新築又は改築すること。
  • 土地の掘削、盛土、切土等の行為をすること。

海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為

行為の制限(海岸法第8条)においてのただし書きの政令で定める行為は次のものをいう。

  • 載荷重が10t/平方メートル以内の施設又は工作物の新設又は改築。
  • 地表から深さ1.5m以内の土地の掘削又は切土。
  • 載荷重が10t/平方メートル以内の盛土。
  • 他の法令に基づいて許認可を得た行為。

海岸保全施設とは

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁その他海水の浸入、侵食を防止するための施設をいう。