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急傾斜地の概要及び制限
急傾斜地崩壊危険区域の概要
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」とは
急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的として定められた法律です。
危険区域の指定は
- 都道府県知事が市町村長の意見を聞いて指定します。
- 蒲郡市内には危険区域の指定箇所が17箇所あります。
危険区域とは
傾斜度30度以上、高さ5メートル以上で想定被害区域内に人家が5戸以上ある区域、又は、人家が5戸未満であっても官公署・学校・病院・駅・旅館等がある区域をいいます。
行為の制限
急傾斜地崩壊危険区域内で次の行為をしようとするときは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります。
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- のり切、切り土、掘さく又は盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は蓄積
- 上記のほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請は、所轄建設事務所へ提出してください。
<問合せ先>愛知県東三河建設事務所 維持管理課 管理グループ Tel 0532-52-1332