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児童虐待防止等について

ページID:0263665 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

 

 

1 児童虐待とは

 児童虐待とは、保護者(親または親にかわる養育者)が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します。法律では下記の4種類に分類されています。子どもの未来や生きる権利を奪うことに繋がりかねない児童虐待は、社会全体で考えなければならない問題であるといえます。

(1)身体的虐待

 殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、食事を与えない、戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束する、意図的に子どもを病気にさせる など

(2)性的虐待

 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする など

(3)保護の怠慢・拒否(ネグレクト)

 子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど、子どもの意思に反して学校などに登校させない。子どもが学校などに登校するように促すなどの子どもに教育を保障する努力をしない(子どもが学校にいけない正当な理由がある場合を除く)子どもを遺棄したり、置き去りにしたりする、保護者以外の同居人による虐待を放置する など

(4)心理的虐待

 ことばによる脅かし、無視したり否定的な態度を示したりする、他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする、配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言 など

※体罰(身体的に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為)は、法律で禁止されています。実際に手を出さなくても、体罰になることがあります。体罰は身体的な虐待に繋がり、さらにエスカレートする可能性があります。

2 こんなときはどうしたらいいか?

(1)「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときは…。

 迷わず下記の連絡先まで連絡をしてください。連絡は子どものためのものです。罪に問われることはありません。また、連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。

(2)あなたが子育てについて不安を抱いているなら…。

 例えば、自分だけが子育てをうまくできていないと感じたり、子どもの行動が気に入らなかったりなど自分を追いつめることがあったら下記の連絡先まで連絡をしてください。

3 児童虐待(疑いを含む)についての連絡先・相談先

(1)蒲郡市家庭児童相談室(市役所新館2階)での相談【電話0533-66-1213】

  ・月から金の午前9時30分から午後5時

  ・来所による相談も可能です。

(2)児童相談所全国共通3桁ダイヤル【電話189】

  ・住んでいる地域の児童相談所が相談に応じます。

児童に危険が差し迫っているときは、警察へ通報(110番)してください。